利用者を送迎車内でシートベルト固定したまま常時拘束。

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介護施設が通所者拘束、送迎車内に放置

 熊本県は22日、同県玉名市岱明(たいめい)町の通所介護事業所「デイサービスセンターかがやき22」で、認知症の女性(60歳代)をシートベルトで拘束して送迎車の中に放置するなど、違法行為が繰り返されていたと発表した。県は、介護保険法が定める要介護者の人格尊重義務に違反したとして、運営会社「ライフサポート・はやの」(早野浩子代表取締役)の事業所指定を31日付で取り消す。
 発表などによると、女性は最も重い要介護度5と認定されており、5、6年前から平日の午前10時から午後4時頃まで、デイサービスを受けるため通っていた。施設職員は少なくとも昨年1月頃から同10月頃までの間、常に女性を車に乗せたままシートベルトで拘束。排せつや食事など必要最低限の介助しか行っていなかった。こうした実態を家族は知らなかったという。
 県は昨年10月、情報提供を受けて監査に入った。女性の拘束のほか、運営会社が介護報酬について約430万円を不正請求していたことも判明した。

この女性は、少なくとも昨年の1月から監査が入る昨年の10月までの間、
デイサービスの送迎車に乗って、デイサービスに着いても車から降りることなく、
車中に拘束されたままで毎日を過ごしていたそうです。
重い認知症で他害行為などがあったのかもしれませんが、
車中に拘束して放置する理由にはなりません。
やむをえず、拘束をする場合においても、
切迫性・非代替性・一時性といった原則がそろっていることが条件ですが、
どれ一つ満たされていません。
こんな状態で利用者を放置していたら、
心身にどんな影響があるのか、考えることもできなかったのでしょうか。
送迎車内置き去りで熱中症になり利用者が死亡したデイサービスの事件なども
この期間内に起こっているのですが、それでも何も変えようとしていなかったのでしょうか。
これで介護報酬も請求し続けていたのですから、
デイサービスも当然ですが、この状態を知らなかったとしても
給付管理をしていたケアマネの責任もあります。
この事業所の運営方針に、

利用者一人ひとりの価値観を尊重し、人権を保護する

という文言がありますが、この利用者の価値観や人権というものはどこへいってしまったのでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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