平成31年10月介護報酬改定、新報酬単価案が公表される

消費増税に伴う報酬改定

平成31年10月、介護報酬が改定されます。

今回はその報酬単価案が公表されましたので紹介します。

平成31年10月介護報酬改定

ご存知の通り、消費税が10月に引き上げられますので、介護サービス提供に伴う事業所のコスト増を踏まえ、報酬単価を引き上げるというものです。

以前にも消費増税の際にも同じように報酬改定されました。

報酬単価案

今回公開された報酬単価案を見てみましょう。

みていただくとわかると思いますが、単位数の増加は非常に小幅です。

主な改定内容

訪問介護の身体介護については、30分も1時間も1時間半も、いずれも1単位ずつの増加となっています。

自己負担1割で考えれば地域加算などにもよりますが1円程度の増加となります。

それに対して、単位数の大きなサービスは増税分に加算される報酬額も大きくなります。

例えば、定期巡回の報酬単価では要介護5の利用者に提供する場合は月固定単位の29,441単位から29,512単位に変更されます。つまり、71単位の増加となります。

単位数増で限度額超過は・・・?

報酬単価がそれぞれ増加となると負担限度額ギリギリでサービス調整をしているケースに関しては負担限度額超過で現在のサービスを継続できなくなったり、介護保険分を超えた全額自己負担が発生してしまうなんてことも・・・

実は以前も同じように消費税の増税に伴って介護報酬が改定されることがありました。


2014年4月の消費税増税の際の報酬単価の改定です。

この時も負担限度額を引き上げしていました。

おそらく同様の対応を取るのではないかと思います。

追記

負担限度額(区分支給限度額)の引き上げ実施されます。

 要支援1 50,030 → 50,320単位

 要支援2 104,730 → 105,310単位

 要介護1 166,920 → 167,650単位

  要介護2 196,160 → 197,050単位

  要介護3 269,310 → 270,480単位

 要介護4 308,060 → 309,380単位

  要介護5 360,650 → 362,170単位

説明をするのは・・・

困るのはケアマネさんでしょうかね。

報酬改定について行政は説明なんかする気もないので、更新された単位表で利用者に説明をしなくちゃいけないし、10月から移行する新単価に対応した提供表を作らなきゃいけないし・・・。

単位数をいじらずに地域加算とかの部分を上乗せしてもらえるともっと作業は楽なんですが、そうもいかないんでしょうね・・・

※ちなみに居宅介護支援の単価(居宅介護支援費Ⅰ)も5単位ずつ上がります。

平成31年10月報酬改定の目玉は・・・

また、10月に行われる報酬改定の目玉はこの報酬単価改定ではなく、特定処遇改善加算と呼ばれる介護職員を対象にした新加算ですが、またその情報についてはおってお知らせしていきたいと思います。



記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。