【速報】消費税増税に伴う介護報酬改定、単位数決定。介護保険制度で初めての支給限度額引き上げ。

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介護サービス利用費、消費税増税で微増 通所月10回で60円アップ

 厚生労働省は15日、4月の介護報酬増額に伴うサービスごとの費用引き上げ案を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、了承を得た。引き上げ幅は要介護度などよって異なり、大半の介護サービスで1回あたり数円の負担増となる。

 介護報酬の増額は、消費税増税によって介護事業者の仕入れコストが増すことへの補填措置で、全体で0・63%引き上げることが決まっている。

 厚労省の試算によると、要介護2の利用者が、入浴介助を含む7時間以上9時間未満のデイサービス(通所介護)を月に10回受けた場合、利用者負担の月額は現行の8610円から60円増え8670円となる。

 また、要介護2の人がホームヘルプ(訪問介護)を利用し、30分未満の身体介護を月6回、45分以上の生活援助を月9回受けたケースでは、負担の月額は3639円から15円増え3654円になる。

 介護サービスを受ける際は、介護保険からの支給上限額が要介護度に応じて定められており、この額に収まれば利用者の負担は1割、上限を超えた分は全額自己負担となる。

 厚労省は、介護報酬増額と同時に、在宅の要介護者に対する支給上限額を引き上げる方針も同分科会に示した。毎月の上限額は、最も軽度の要支援1で5万30円(現行4万9700円)、最も重い要介護5だと36万650円(同35万8300円)となる。上限の引き上げは平成12年の介護保険制度開始以来初めて。

4月に行われる消費税増税に伴う介護報酬の改定の概要が明らかになってきました。
増税分の報酬改定という名目上、おおきな報酬引き上げなどなど、意図的な報酬単価の増減はないとは思います。
その次に行われる介護報酬改定が同時進行で議論されていますので、
むしろそちらに注目していくことが必要ですが、
また単位票が新しくなることに辟易しているケアマネさんも多いのではないでしょうか。。。。

そして、今回は介護保険制度発足以降初めて支給限度額が変更されました。
消費税増税の影響でサービス利用が出来なくなる事態を防ぐためのものですが、
コロコロと変化し続ける介護保険制度の中でこの支給限度額の数字だけが固定されていたことは特筆すべきことですよね。

支給限度額は以下のようになっています。

要支援1 5,003単位
要支援2 10,473単位
要介護1 16,692単位
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位

厚生労働省のホームページで発表されている
介護報酬の一覧は以下になっていますので、ぜひご確認ください。

介護給付費分科会審議会資料

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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