大阪府でもお泊まりデイの基準策定。東京・大阪から全国へ広がるか。

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「お泊まりデイ」30連泊まで…大阪府が基準

 宿泊サービス付き通所介護事業所「お泊まりデイ」の増加を受けて、大阪府は、連泊は原則30泊までなどとする運営基準を作成した。同様の基準は、まだ東京都にある程度で、全国的にも珍しいという。8月10日まで府民から意見を公募し、9月上旬からの運用を目指す。
 府の基準は、宿泊サービスを「緊急かつ短期間の利用」と規定したうえで、連泊日数の上限を東京都基準と合わせた。このほか、プライバシーに配慮してベッドをパーティションや家具などで仕切り、必要に応じ、利用者が鳴らして宿直スタッフに知らせる緊急用ブザーを設ける、などとした。
 基準違反があれば行政指導できるが、強制力はない。
 お泊まりデイは介護保険の対象外のため国の基準はなく、1か月を超える長期宿泊者の存在が問題化。府は、「基準がないままだと利用者の処遇や安全面で問題が生じる恐れがある」として、今春から作成作業を進めてきた。
 府の調査では、お泊まりデイは昨年8月時点で府内に122か所ある。東京都では、先月15日現在で281か所で、1年半に約90か所増えた。民間調査会社の推計では、全国で2000か所余りとされている。
 こうした増加ぶりの一方で、防火設備に関する全国統一の指導基準もないことから、総務省消防庁は、火災通報装置や火災報知機、消火器のほか、床面積275平方メートル以上でスプリンクラーの設置を義務付ける方針を決め、今年度中の消防法施行令改正を目指している。

大阪府でもお泊まりデイの基準策定を行いました。
東京都でもガイドラインを作成していますが、これに沿ったものになりそうです。
今後、全国にも広がっていくのでしょう、いや、広がっていかなきゃまずいですよね。
東京都ではお泊まりデイの基準を義務とはしなかったため、罰則規定もありませんでした。
なので、ガイドラインが示された後も、それまで通り営業している
基準を満たしていない事業所も多いのではないでしょうか。
意見公募などを行っていくようですが、
事実上のケア付き住居としての側面もあるため、
もう少し事業所側の義務や責任を明確にしていくことができればと思いますが。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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