介護保険の利用者負担と言えば、原則1割。
で所得の高い人は2割。
そのうち平成30年8月から現役並み所得の方は3割負担になる。
これは以前にもこのブログを通して紹介していますが、おそらくみなさんもご存じのことかと思います。
上のフロー図が分かりやすくなっていますので、ご参照ください。
さて、
すでに目を通された方も多いかもしれませんが、
7月3日に全国介護保険担当課長会議でこのような記述がありました。
全国介護保険担当課長会議介護保険計画課資料(PDF)
(保険料滞納者への給付制限)
○ 保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて負担割合を3割としている。
○ 現役並み所得を有する者の負担割合を3割とすることに伴い、この保険給付の減額措置が果たすべき未収納対策としての役割が維持されるよう、これらの者に対する給付制限として、4割負担とすることとしている。
○ 給付減額の対象となり、4割負担となる者の被保険者証への記載方法等、具体的な運用については追ってお示しすることとする。
つまり、これまで介護保険の滞納があり、支払いしていなかった期間がある利用者は自己負担割合に関係なく給付制限が行われ、
3割負担となっていました。
たまに介護保険の被保険者証にこのような「給付制限」が記載されている利用者さんがいらっしゃいます。
じゃあ、現役並み所得の人は滞納で未納分があって給付制限をされたとしても、
どのみち3割負担になるのだから介護保険は支払うだけ無駄、
必要になったときに後から未納分の支払い可能な期間分だけ払えば納める必要ないんでしょ、という意識につながってしまうのではないでしょうか。
ということで、給付制限を現役並み所得者に関しては未収納対策としての役割が維持されるため、給付制限を4割負担にすると明記されています。
現役並み所得者に関しては、3割が4割になったところであまり大差ないと感じるのかもしれません。
ただ、5割負担・6割負担になるのであれば、未納分があったとしてもそれを支払わずに、
自費でサービスを使った方が負担は少なくなるだろうと考えるでしょうから、
そのギリギリのラインとしての4割の設定だったのかもしれません。
そもそも制度として維持できるものなのか、国民の理解が得られる制度設計なのか、
丁寧な議論と説明が求められる中、次回法改正・報酬改定の議論はまだまだ白熱しています。
社会保障審議会の内容なども、介護保険に携わっている方は(特に自分の関係するサービスのことについては)
何となくでも追っていけるといいのではないでしょうか。
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