ワタミの有料老人ホーム、床ずれ管理不十分で2160万円の損害賠償。

ワタミの介護

不適切介護、ワタミ子会社に2160万賠償命令

 川崎市高津区の介護付き有料老人ホーム「レストヴィラ元住吉」で2006年、入所中の男性(当時87歳)が死亡したのは不適切な介護が原因だったとして遺族が運営会社「ワタミの介護」を相手取り、計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、横浜地裁であった。
 江口とし子裁判長は、同社に計約2160万円の支払いを命じた。
 男性は06年1月4日に入所し、同16日に横浜市の病院に救急搬送され、同21日に敗血症で死亡した。遺族側は、入所中に床ずれが悪化して敗血症が発症したと主張し、同社側はホームでの介護と男性の死亡に因果関係はないと主張していた。
 判決は、ホームは、男性のかかりつけの医師から、床ずれに注意を要するとの情報を得ていたにもかかわらず、床ずれの部位を清潔に保つなど適切な管理が不十分だったと指摘。床ずれが悪化した際、医師に速やかに受診させず、男性が敗血症で死亡したと認定した。
 判決を受け、同社の親会社「ワタミ」(東京都大田区)広報グループは「判決内容を精査し誠実に対応したい」とコメントした。

記事の内容からすると、床ずれは入所当時からすでにあったということになりますね。
既にできてしまっている床ずれを改善していくということは確かに困難です。
そう考えると、対応する職員側の介護だけを責めるべきではないのかなと。
できればもう少し早い段階で有料への入所ができていれば、
もしくは医療機関での入院などを通して状態の改善が見られていれば、と。
かといって、死亡とホームでの介護との因果関係がないという主張は
通せるものではありませんよね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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