新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、社会福祉施設・居宅サービス事業者の留意事項まとめ

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスによる感染拡大のニュースが連日報道されています。

東京マラソンの一般部門中止に続き、Jリーグやルヴァンカップの延期も発表されるなど、スポーツ・エンターテイメントなどに関しても大きな影響を及ぼしています。

各自治体では不特定多数の集まるイベントを中止にするよう呼び掛けるなど、社会生活にも大きな影を落としています。

研修やセミナーなど、介護関連の団体主催のイベントも中止の発表が相次いでいます。

この混乱はいつまで続くのか。

厚生労働省から発表された施設・事業所へ感染拡大予防への留意点

厚生労働省は介護施設・介護サービス事業所等にも感染拡大を予防する策をとることを求め、介護保険最新情報をリリースしています。

施設での注意事項と、在宅サービスでの注意事項に分けて紹介します。

社会福祉施設等(通所・短期入所等)における感染拡大防止のための留意点

職員等について

○社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する
社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。
ここでいう職員とは、利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員やボランティア等を含むものとする。委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること

○該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。

○なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

介護保険最新情報 Vol,769

職員は出勤前に検温をすることを要請しています。感染している状態で公共交通機関を利用することでさらに感染を拡大するリスクも避けたい狙いでしょう。

また、介護施設やデイサービスなど、施設内に入ることが必要な業者などがあれば検温をするよう求めています。

利用者について

○社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗車する前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。
過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。

発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する
訪問介護等の提供等を行う場合には、別紙2を踏まえた対応を徹底すること。

○市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努めるものとする。

介護保険最新情報 Vol,769

主にデイサービスやショートステイに関してですが、送迎車に乗る前に検温を求めています。

これまでは、デイサービスに到着して発熱を確認し、帰ってもらうなんてことはよくある話だと思いますが、今回の通知では送迎の車に乗る前に検温を求めています

本人や家族が検温できる場合はいいでしょう。

独居や認知症の高齢夫婦など、検温を依頼しても事前に検温することができない利用者もいると思われます。

この場合は、「または職員が」と書いてある通り、送迎に来た職員が体温を計測することになります。

送迎は忙しいのにそんな時間あるわけない!
体温計を複数の人に使うのであれば消毒できるものをもっていかなきゃいけないじゃないか!

とか、いろいろな声はあるでしょう。

そして、ここからが問題ですが、利用を断った利用者がいればケアマネに相談し、訪問介護等を検討すると。

いやいや、ちょっと待て。

ただでさえヘルパーなんて人手不足で新規を受けることすら難しい状況なのに、デイサービス使えないから臨時で入ってくださいとか。
通常ヘルパー使っている利用者だったらまだしも、そうでなかったら対応ってかなり無茶ですね。

普段、訪問介護のことを専門性が低いだのなんだの言っておきながら、結局最後のセーフティネットとなるのは訪問介護になるんですよ。

もう少しその意義を認めて、介護報酬等も評価してほしいと思うのですが。

居宅を訪問して行うサービス等における留意点

○社会福祉施設等(居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する
社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。
過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。

○該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。

○なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。

(1)サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。
(2)基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
(3)サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

介護保険最新情報 Vol,769

訪問介護や訪問看護など、居宅を訪問するサービスについてですね。

まず職員についてですが、出勤前に検温し、発熱時には出勤しないというのは施設やデイサービスとも同じですね。

ただ、訪問サービスの場合は出勤できる職員が減ればその訪問先を誰かが埋めなければいけないのですが、それだけのマンパワーがあるか。集団感染したら一気にアウトですね。

また、利用者の体温を計測することについての記載もあります。

訪問看護などは利用者の体温も計測していると思いますので、まず最初に検温から行うことになるでしょう。
訪問介護などでも検温が必要になりそうですね。

あと、マスクやエプロンの着用などを要請していますが、そもそもマスクが入手困難ですよね。

ネットで見ると、50枚入りのサージカルマスクも軒並み1万円以上の値段で売られていますからね・・・。

感染拡大のためには、サービス担当者会議とかケアマネのモニタリングとか、そういったものも柔軟に取り扱うようにしてもいいんじゃないかと思います。

まずは職員の皆様の健康管理が第一。
しっかり休養や栄養を取りながら、サービスを継続していきましょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。