EPA介護福祉士、訪問介護を解禁。外国人介護福祉士が自宅を訪問するということ。

EPA経済連携協定

外国人の訪問介護解禁へ 厚労省、深刻な人材不足で

 厚生労働省は19日、経済連携協定(EPA)に基づいて東南アジアから来日した介護福祉士が訪問介護事業所で働くことを認める方針を決めた。これまでは特別養護老人ホームなどの施設でしか働けなかった。同省は高齢者の増加をにらみ、なるべく自宅で医療や介護を受けられる体制づくりを急いでいる。外国人人材が訪問サービスを担えるようにして深刻な介護人材不足を少しでも改善したい考え。

外国人介護人材に関する検討会に提案し、大筋で了承を得た。解禁は訪問先でのトラブルを防ぐ仕組みをつくってからにする方針で、2017年度になる可能性が高い。

EPAは特定の国どうしで関税撤廃や規制緩和を決める条約で、日本は13カ国1地域との間で発効済み。このうちインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国とは介護職員の受け入れで合意し、08年度から延べ2000人超が来日した。

日本語での会話に不安もあるため、これまでは日本人職員と一緒に働ける施設介護だけで受け入れていた。今後は高齢者の自宅を1人で訪問し、トイレや食事、洗濯の補助をする訪問サービスを担うことを認める。

施設介護は社会福祉法人が中心だが、訪問介護は事業規模がより大きな株式会社が手がけることも多い。今後はこうした介護企業にも外国人活用の道が開く。

ただ訪問介護の解禁はEPAで来日し、日本の介護福祉士資格を取得した人だけに限定する。こうした人は今は約320人しかおらず、実際にどこまで外国人材の活用が広がるかは不透明だ。

ケアを受ける高齢者や家族には自宅に外国人を入れることに抵抗がある人もいそうだ。厚労省は高齢者らとの間でトラブルがあった場合の通報窓口をつくることを検討する方針だが、事業者側がこうした高齢者に配慮し、外国人を使うことをためらう可能性もある。

外国人介護士の受け入れ規制は今年4月をめどに施設でも緩める。今は1つの施設で原則として同じ国から同じ年に2人以上を受け入れる必要がある。身近に同じ立場の仲間がいれば仕事や生活の悩みなどを相談しやすく、異国の職場になじみやすいとの考えからだ。

ただ介護現場からは「1人で働くほうが日本語能力が上がりやすい」との声もあり、規制を緩める。定員30人以上の特別養護老人ホームなどでは、来日した時期が違っても同じ国の出身者が施設にすでにいれば、その年は1人でも受け入れを認める。近くで運営するグループ事業所に同じ国の出身者がいる場合についても1人だけの受け入れを認める。

まだ施設でのEPAの受け入れを開始して、受け入れた実績は2000人。
そのうち、介護福祉士として勤務しているのはわずか320人。
はたしてその検証がどこまでできたのか。

別の記事ではこのような記載もあります。

しかし、外国人でも資格を取れば、日本人の介護福祉士と同等の専門知識や技術を持つため、国籍を理由に就労範囲を制限すべきでないと判断、解禁に踏み切ることにした。

資格を取れば日本の介護福祉士と同等の専門知識や技術を持つ、ということですが、
言葉の使い方、促し方のひとつをとってもそこは介護の専門性といえる部分でもあり、
資格があればコミュニケーションも問題ないと判断するのはどうなのでしょう。

介護福祉士の試験では漢字に振り仮名を振るなどの配慮がされていたものの、
訪問する認知症の独居高齢者の家庭で、もし不審な書類が届いていたとしても、それが何であるか、
振り仮名がなければ判断することができなければ、早期発見が遅れることになります。
担当者会議で、ケアプランに振り仮名がふっていなければ内容も理解できないし、訪問介護サービス計画策定も困難な作業になるでしょう。
常勤で勤務する方が大多数と想定すると、そういったこともハードルとして大きくなっていくのではないでしょうか。

深刻な人材不足を補うといっても、320人のうち、訪問介護で勤務するのがどれだけの人数になるか。
焼け石に水でしかないことを考えれば、
まずは介護職員の待遇改善のための介護報酬の検討が急務ではないでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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