介護職員人材確保へ。処遇改善加算の拡充は基本給の底上げにつながるのか?

介護職員・ホームヘルパー
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介護職員15年度賃上げへ 政府、月1万円程度目指す

 政府は2015年度から介護職員の賃金を引き上げる。介護サービス事業者が受け取る介護報酬に職員の賃金を増やす原資を加算する。月額1万円程度の増額を目指す。介護は人手不足が深刻なため、賃上げで人材の確保につなげる。賃金以外に払う介護報酬は抑え、介護を支えるための保険料や税の負担急増を避ける方向だ。
 介護サービスの公定価格である介護報酬は3年に1度改定している。15年度の改定で、介護事業者が職員の給与を引き上げる原資となる「処遇改善加算」を拡充する。
 介護事業者が職責に応じて昇給する賃金体系を整えた場合、加算を増額する。厚労相の諮問機関である社会保障審議会で年末までに具体案を詰める。月給22万円の職員の場合、月1万円増額すれば4%の賃上げとなる。
 介護職員の賃金を上げるのは、高齢者の増加に伴い、介護の担い手不足が深刻になる懸念があるためだ。産業界の人手不足の影響もあり、介護事業者は人員確保に苦労している。7月の介護サービスの有効求人倍率は2.1倍と全産業の0.95倍の2倍以上だった。
 厚労省の調査では介護職員の平均月給は23万8千円、在宅向けの訪問介護を手がけるホームヘルパーに限ると21万8千円にとどまる。産業界の平均月給32万4千円を10万円前後も下回る。

次回の介護報酬改定でも介護職員の人材確保を盛り込んでいく方針となっています。
ただ、やはり基本報酬のアップではなく、処遇改善の加算という形にとどまっています。
そのため、基本給のアップにつながっていないという指摘もあります。

 政府は09年度から介護事業者に支払う交付金制度や介護報酬を使って、介護職員の処遇改善に取り組んできた。ただ毎月の基本給は引き上げず、ボーナスや手当で対応した事業者も少なくない。

将来的なキャリアプランを立てていくためには、基本給が底上げされることで、安定した収入を確保できるようにならないと、
一時的なボーナスとして終わってしまいます。
これでは、人材確保としての効果は十分に発揮されません。
処遇改善加算をつけるにあたっても、どのようにそれを職員の待遇に反映させていくのかということに
もう少し焦点を絞った議論をすることが必要でないでしょうか。

そして、今回の報酬改定では、予防サービスの制度変更を中心に、
訪問介護や小規模通所介護の事業所は経営的にも大きな打撃を受けることが予想されます。
事業所の経営安定のために、報酬改定や処遇改善が、現場の職員に十分に反映されないことも考えられます。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。