消費増税に伴う介護報酬増額。報酬単価の改定なのか、地域加算の増額なのか。

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介護報酬0・6%増額へ…4月の消費増税に伴い

 政府は20日、来年4月の消費税率引き上げに伴い、介護事業者に支払われる介護報酬を0・6%増額する方針を決めた。

 紙おむつなどの物品購入や光熱費にかかる消費税分は介護サービスを利用する高齢者に転嫁できないため、報酬に上乗せする。報酬引き上げで、利用者の自己負担(1割)も増えることになる。

 厚生労働省は同時に、在宅介護サービスの利用限度額も引き上げる。利用限度額は1割負担で利用できる上限で、限度額を超えた分は全額自己負担になる。報酬引き上げによって、受ける介護の内容が変わらないのに限度額を超えてしまうことを防ぐ。

消費増税に合わせて介護報酬が増額されることになります。
この記事の内容だと、物品購入や光熱費などと書いてあるので、デイや特養などの維持費や消耗品のコストを重視しているようなので、
訪問系のサービスは増額分はあまり期待できないような気がします。

報酬単価自体が変わるのではなく、サービス種別ごとの地域加算が上乗せされるような形になるのかなと思っていたのですが、
利用限度額を引き上げるということは、介護報酬の単位数自体が変わってくるということでしょうか。
24年4月に報酬改定があったばかりで、またかよ、と嘆いているケアマネさんも多いのではないでしょうか。。。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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