介護職員処遇改善交付金Q&A発表。人材確保に向けて事業者はどう計画を作成するか。

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厚労省、介護職員処遇改善交付金Q&Aを発表

厚生労働省は介護職員処遇改善交付金事業実施要領(案)および同Q&Aを発表した。
介護職員処遇改善交付金は、毎月の介護報酬と併せて概算を交付し、事業年度ごとに事業者から提出する「実績報告」により清算する。
支給要件は4通りで
・「09年10月から12年3月まで介護サービスを提供する見込みがある」
・「交付金見込額を上回る賃金改善が見込まれた計画を策定している」
・「介護職員処遇改善計画書(法人単位で作成することも可)を作成し、事業者の職員に対して当該計画書の内容についての周知を行った上で、都道府県あて提出している。」
・「労働保険に加入している。」
などを満たす必要がある。
交付対象の事業所は訪問介護や通所介護、特養など施設も含めて多岐にわたるが、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援などの事業所と、介護職員以外は除外となる。

いよいよ、介護職員処遇改善交付金の全貌が明らかになってきました。
Q&Aにもさまざまなケースが掲載されています。

(問6)
定期昇給の実施も賃金改善と認められるのか。
(答)
賃金改善の方法は、ベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金等があるが、賃金が改善するのであれば問わない。

など、
介護職員処遇改善交付金のための改善計画についてはかなり事業所による裁量が大きくなりそうです。
そうなると、処遇改善交付金を使って、
職員に対する一時的なボーナス支給にとどまる事業所もあれば、
恒久的な人材確保に向けて、基本給のアップを含めた処遇改善を狙う事業所もでるでしょう。
個人的には、ケアマネにも交付金を・・・と思うのですが。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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