食事介助での誤嚥は注意義務違反。愛知県一宮市伊達裕介くん窒息事故に2000万円の損害賠償。

介護福祉ブログコミュニティ

介護業者に賠償命令 食事中窒息「注意怠る」

 重度の身体障害のあった次男=当時(15)=が夕食をのどに詰まらせて死亡したのは、食事を手助けしたヘルパーが注意を怠ったためだとして、愛知県一宮市の両親が市内の介護業者などに総額6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁一宮支部は24日、業者側に計約2000万円の支払いを命じた。
 鬼頭清貴裁判長は判決理由で「ヘルパーが次男の異常を認識して連絡していれば、死亡は防げた」と指摘。ヘルパーの注意義務違反と死亡との因果関係を認めた。
 判決によると、両親は2004年10月、中枢神経の障害で生まれつき自力で歩いたり食事したりすることができない次男の介護を業者に委託。05年10月24日夜、ヘルパーに夕食のロールキャベツなどを食べさせてもらった次男の様子が急変。ヘルパーは次男を残したまま、近所に外出していた両親を呼びに出たが、戻った時には次男はぐったりしており、翌日夜に窒息で死亡した。

2000万円の損害賠償をはたしてどうとらえるかということになりますが、
食事介助という場面がリスクの高いものであるということを考えると、
事業所側にとっては重い判決に感じられるかもしれません。
大きな争点となりそうなポイントを挙げてみましょう。
1.死亡した次男の食事に関して、しっかりアセスメントが行われ、それに基づいたケアがなされていたのか。
2.急変時の対応としてとったヘルパーの行動は正しいものだったのか。急変時についての家族との間に約束事があったのかどうか。
3.その20日前にも食事中にのどを詰まらせていたということから、そのヘルパーが十分な研修を受けて、食事介助や緊急時の対応(吸引は・・・?)についての技術を身に着けていたのか。
といったあたりなのかもしれませんが、
逆に、以前にものどを詰まらせていたということは、食事面でリスクの高い利用者であったことも推測されます。
事業所として、受けた依頼を断るというのは難しいわけで、リスクの高い仕事でもしなければいけない。
そして、事故が発生したときには訴訟を起こされるわけですから、
訪問介護というのは本当にリスクの高い仕事だといわざるを得ない、というのが事業者側の意見でしょうね。
もちろん、人が一人死んだということについては間違いない事実であり、
このような事故が繰り返されないことを願いたいと思います。
この利用者の食事や嚥下能力について、主治医がどのように認識していたのか、
というところも気になるところではあります。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

介護福祉ブログコミュニティ

コメントはまだありません。

  • はじめまして・・自分は「脳挫傷」・母は「脳梗塞」(2級障害者)姉(長女)は「小児麻痺」(2級障害者)として誕生し、我が家は障害家族の様・・でも、笑顔・絶やさずに頑張ってます。・・自分は静岡県駿東郡在 住 先月40歳になりました。 現在は建築現場監督休業してますが・18歳時、大学合格後・交通事故にて脳挫傷で1ヶ月意識不明・・CT検査(脳の断面レントゲン)では脳が半分に・・ 人からは分かりにくい障害持ち奇跡の復帰!しかし.社会に出て絶えない苦 労ですが、楽観主義で闘ってます!よかったら自伝ブログも事故発生の始めから読んでやって下さい。自伝写真・面白画像・動画・可愛い画像も多彩に付けてますので、楽しんで見て下さい。
    尚、左下のボタンを(「脳・神経・脊髄」「理系大学」「病気プログ」「サラリーマンブログ」)
    プチプチして下さったら幸いに感じます 

  • 智太郎 へ返信する コメントをキャンセル

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です