駐車禁止除外対象、「ボランティア」と「事業者」の壁

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路上駐車取り締まり 介護奉仕車対象外に

 改正道交法の施行で強化された路上駐車の取り締まりについて、県警は、お年寄りの送り迎えなどをするボランティアの車を、申請があれば取り締まりの対象から除外することに決めた。
 これまで福祉関係の車で駐車が許可されていたのは、介護保険法に基づいて自治体や施設の職員らが介護、調査で訪問する時に限られていた。県警交通規制課によると「ボランティアを許可対象にするのは全国的にも珍しい」という。
 今回から許可対象となるのは、介護が必要な人や歩行困難なお年寄り、身体障害者の自宅前での送り迎えや食事の配達をする車。福祉関係以外ではプロパンガスの集配で使う車についても許可する。
 希望する場合は、駐車場所を管轄する警察署に申請し、最長六カ月の許可を受ける。

駐車禁止の除外を、
ボランティアに認めるというのは、画期的ですよね。
これを悪用して路上駐車をしようという人を防止することも重要ですね。
また、その悪用防止のために、手続きなどが必要以上に煩雑になることも避けなければいけないところですが。
事業者だけではなく、ボランティアも重要な社会資源として、
地域での生活を支える大きな要素になってきていることが認められたということですよね。
これが、千葉県だけではなく全国的に広がることを期待したいですね。


千葉県警のウェブサイト、非常に面白いですね

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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