療養介護士と医療行為。医療行為が認められるのは施設だけ?

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介護職に一部の医療行為認める…厚労省

 厚生労働省は20日、介護や高齢社会の将来像を示す「安心と希望の介護ビジョン」をまとめた。研修を受けた介護職に一部の医療行為を認めることや、高齢者の地域活動を支援することなどを盛り込んでいる。
 7月に発足した舛添厚生労働相直属の検討会が、2025年を視野に、介護や高齢社会のあるべき姿を議論してきたもの。今後、取り組むべき課題として、〈1〉高齢者の地域参加の推進〈2〉介護の質の向上〈3〉介護従事者にとっての安心と希望の実現――をビジョンとして打ち出した。
 このうち、介護の質の向上では、研修を受けた介護従事者が、施設で医師、看護師と連携しながら、経管栄養の処置やたんの吸引などができる仕組みが必要だとした。たたき台で示された「療養介護士(仮称)」の資格創設は、「唐突すぎる」などの意見があり、将来の検討課題とした。

「唐突すぎる」とされた療養介護士についてですが、
ただ、医療行為の問題に関してはずっと課題として残されたままでずるずるやってきたことであって、
その解決策としてはまったく唐突な話ではないと考えられます。
また、医療行為について、施設では、という前置きがされているのですが、
それ以上に在宅では、介護職では医療行為が行えないために、家族への大きな負担となっています。
医療行為といわれていますが、
実際、たん吸引などはその人からとってみれば日常生活に必要とされるケアと同じで、
医療サービスの提供という次元のものとは切り離して考えるべきなのかもしれません。
在宅の利用者をどう支えていくのかという枠組みの検討も行っていくことが大切ではないでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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