介護報酬改定。岐路に立つ生活援助と訪問介護事業所の悲鳴。

介護福祉ブログコミュニティ

平成24年度介護報酬改定の概要 訪問介護

1月25日、第88回社会保障審議会介護給付費分科会か開催され、平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について諮問が行われた。
以下、訪問介護についての改定内容を示す。
【平成24年度介護報酬改定の概要 訪問介護】
生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。

さて、訪問介護ですが、
以前から議論されていたように、
「限られた人材の効果的活用」だの「効率的に提供する」といった名目のもと、
時間区分が45分を基準に変更されました。
現行
●30分以上60分未満 229単位/回
●60分以上 291単位/回
改定後
●20分以上45分未満 190単位/回
●45分以上 235単位/回
ちょっとわかりにくいですが、
現行60分未満で入っているサービスをそのまま継続するとなると、
235単位となるので、報酬アップになります。
これを45分未満で算定すると大幅な報酬ダウンになります。
当然、サービス内容の見直しが必要になるわけですが、
45分以上で算定する場合は、自己負担も増えるわけですから、
時間を延ばしてほしいという要望も上がってくるかもしれません。
逆に生活援助の長時間サービスは報酬が下げられていくので、
ヘルパーの稼働時間を確保するために提供時間を延ばすか、
効率化を図るかという選択が求められます。
さらに、身体介護の20分未満という時間区分が新設されました。
これは深夜や早朝・夜間の訪問介護での短時間訪問を想定したものになりそうですが、
夜間もやっている事業所としては結構きびしいですね。
新設サービスの24時間定期巡回随時対応サービスに移行させたい魂胆が見え隠れします。
さらに、これ。

2.2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
●サービス提供責任者配置減算(新規) → 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

サービス提供責任者がヘルパー2級だと、それだけで90%に減算されてしまうのです。
介護福祉士がやっているところが多いと思いますが、
サービス提供責任者がそうでないところはきっと青ざめているところでしょう。
訪問介護についてもかなり厳しいなという印象を持っています。
月額の予防訪問介護も単価を切り下げていますので、
生活援助への報酬はこれからも下げ続けていくことが予想されます。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

介護福祉ブログコミュニティ

コメントはまだありません。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です