ボランティアの獲得ポイントで介護保険料減免の矛盾。

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介護保険料にボランティア制、活動に応じポイント獲得…65歳以上対象

 厚生労働省は、介護保険と連動させた高齢者ボランティア制度を考案し、全国の市町村に普及させていく方針を決めた。積極的に社会参加してもらうことでいつまでも元気でいてもらい、介護給付費の抑制につなげる考えだ。
 参加を促すため、活動実績に応じてポイントが獲得できるようにし、ポイントで介護保険料などが払えるようにする。大型連休明けに各市町村に通知する。
 制度案によると、対象は原則65歳以上の高齢者。高齢者施設で食器を並べたり、高齢者の話し相手をしたりするなど、様々なボランティア活動に参加してもらう。ボランティアで得たポイントは、介護保険料や介護サービス利用料の支払いのほか、自分が頼んだボランティアへの謝礼として使えるようにする。
 制度の運営は、介護保険の保険者である市町村が、介護予防事業として行う。高齢者の登録や獲得ポイントの管理は、地元の社会福祉協議会などが担当する。
 市町村によっては、既に地域通貨を使ったボランティア制度などがある場合もある。厚労省では、こうした制度と連動させたり、商店街が発行するクーポンと交換可能にしたりするよう促して、地域の活性化にも結びつけたい考えだ。
 ボランティア活動の対価としての保険料減免について、厚労省はこれまで、保険の原理を逸脱するとして認めていなかった。06年4月の制度改正で、介護予防事業として実施できるようになったため、今回、改めて通知を出すことにした。
 介護予防事業は参加率が低いなど手詰まり感が広がっており、導入する市町村は少なくなさそうだ。

多分、ご存知のこととは思いますが、
ボランティアの原則は、自主性、無報酬、公共性なわけですから、ボランティアという意味からは大きく逸脱しているわけです。
介護の現場なども人手不足が深刻化し、
ボランティアにも、質が求められるようになると、
ボランティアが評価を受け、それに応じたポイントが加算され、
ボランティア報酬で生活をまかなう職業ボランティアが生まれるかもしれない。
・・・これって、職員とどう違うんだ?
ボランティアである以上、
ボランティアの(勤務?)態度などを職員はチェックできないでしょうから、
話し相手や掃除をしたふりをするアリバイボランティアが大量発生することも間違いないでしょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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  • 今日この件でうちの施設の園長と話したんですが、
    「ボランティア?うちは取る気はさらさら無い。いろんな意味で迷惑だ。」
    ・・・同意しましたね。はっきり言って。
    と言うか、ボランティアの意味すら知らんのか、厚生労働省のお役人どもは・・・彼らの頭のレベルは知っていたつもりだったが、ここまでとは思ってなかったわ、正直。

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