短時間型リハはリハビリ難民を救済するのか?

介護福祉ブログコミュニティ

介護保険で「個別・短時間型」リハビリ 厚労省導入へ

 昨年の診療報酬改定で医療機関でのリハビリテーションが原則として最長180日に制限され、リハビリを受けられない人が出ている問題で、厚生労働省はその受け皿として、介護保険を使ってリハビリだけを集中して行う新たな「個別・短時間型」サービスを始める方針を固めた。制限後、厚労省は受け皿に想定していた介護保険との連携がうまくいっていないと認めていたが、実際に介護保険制度を見直すのは初めて。3月中にモデル事業をつくり、09年度の介護報酬改定で導入を目指す。
 脳卒中などの病気や事故からの回復には、医療保険と介護保険のリハビリがある。同省は医療費抑制のため昨年、医療保険のリハビリを、発病直後は手厚くする一方で、期間を原則最長180日に制限。それ以降は介護保険による「通所リハビリ」の利用を求めていた。
 しかし、医療のリハビリが専門家によって個々人の体調にあわせて実施されるのに対して、現行の通所リハビリは、一時預かりの役割が大きい。ほとんどが半日コース。集団体操やレクリエーションをリハビリの代わりにする施設も少なくない。そのため、医療保険の上限後もリハビリを必要とする人の受け皿にならない問題点が指摘されていた。
 厚労省が新たなモデルとして想定しているのは、この通所リハビリの個別・短時間型。
 現在の通所リハビリの設置基準が、「利用者20人に対し専従2人」「サービス時間のうち理学療法士や作業療法士など専門職がつく必要があるのは5分の1以上」と緩いのを、個別対応のリハビリもできるように、全サービス時間を通して専門職をつける。

いわゆるリハビリ難民の受け皿として、短時間の通所リハでリハビリを提供しようというもの。
となると、通所リハの事業所は専門職の確保が大きな課題になりますが、
果たしてそれだけの人材って、どこかから湧いてくるもんなんでしょうか。。。
短時間の通所リハを提供したからといって、
それが日常生活に結びつかないことには効果は薄いし、
リハが日常生活に生かされないままに、いわゆるADLだけが向上しちゃったりするわけで。
どんだけの効果が見込めるのかはわかりませんが、
思いつきで介護保険をかきまわしているような・・・。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

介護福祉ブログコミュニティ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です