社会福祉事業者にお勤めの方!断然ウィルコムをお勧めします!

介護福祉ブログコミュニティ ヘルパータウン

機種変更してきました。
ウィルコムのW-ZERO3[es]です。
ぶっちゃけ、モバイル・ケイタイというよりは、小さなパソコンです。
インターネットでのフルブラウザはもちろん、
デュアルキーボード搭載、パソコンとの同期化などなど、
モバイラーがよだれを流してしまいそうな逸品。

ウィルコムW-ZERO3[es]
ということで、なんだか個人的な話ばっかり書いちゃいましたが、
今回のテーマはそんな話ではなく・・・。
このブログをご覧の方の多くは以下に該当するかと思いますのでぜひご覧ください。
割引サービス「ハートフルサポート」

対象のお客さまであれば、通常2,900円のウィルコム定額プランが、2,200円になります。
下記いずれかに当てはまる個人のお客さまが対象となります。
(1) 年齢が満60歳以上のかた※1
(2) 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)」のいずれかの交付を受けているかた
(3) 社会福祉事業者※2、公的医療機関※3または医療法人※4にお勤めの職員のかた
※1: 既にウィルコム定額プランにご加入いただいており、サービス開始日2006年9月1日時点で年齢が満60歳以上のお客さまにつきましては、本割引が自動的に適用されます。
※2: 社会福祉事業者 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定により、社会福祉事業を経営する事業者。
※3: 公的医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定に該当する、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院または診療所。
※4: 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に該当する、法人格を持つ、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人福祉施設

ということで、2900円で通話・メールが使い放題(ウィルコム同士なら)っていう時点で驚きなのに、
さらに割引されちゃう介護福祉事業の職員。
自分もウィルコムカウンターに行こうかと思っていますが、
その社会福祉法2条にあてはまっているか確認したい方は ↓


社会福祉法2条抜粋

第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
3.老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
5.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業
6.売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
7.授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業《改正》平9法74
《改正》平10法110
《改正》平12法1113 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。
1.生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
2.児童福祉法に規定する障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
3.母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業
4.老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
4の2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)
5.身体障害者福祉法に規定する身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
6.知的障害者福祉法に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業
7.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
8.生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
9.生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
10.生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
11.隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
12.福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
13.前項各号及び前各号の事業に関する連結又は助成を行う事業

です。詳しくはウィルコムさんにお問い合わせください。

追記

現在、ウィルコムはワイモバイルになっています。とても残念です・・・。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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1 個のコメント

  • 追記:
    今はワイモバイルになっています。
    PHS回線の機種はもう販売していないし、2020年にはもうPHS回線自体が使えなくなってしまいます。
    携帯キャリア各社の障がい者割引などもありますが、
    今は福祉施設職員向けの割引というのはないですね。

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