小規模多機能事業所で障害者自立支援法の生活介護サービスを提供可能に。

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小規模多機能で障害者の生活介護、全国展開で通知―厚労省

 厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護事業所による障害者への生活介護サービスの提供について、6月から全国展開を認めた。これまでは構造改革特区に限って認められてきた。これに伴い、厚労省は1日付で都道府県の担当者らにあてて通知を出した。
 通知では、小規模多機能事業所が障害者に生活介護サービスを提供した場合、障害者自立支援法上の介護給付費を一日につき884単位算定できるとした。また、サービスの質の向上を図るため、介護従事者が「サービス管理責任者研修」を受講し、障害者の個別支援計画を作成することが望ましいとした。
 生活援助の全国展開は、政府の構造改革特別区域推進本部が今年3月に決定した対応方針に基づく措置。生活援助以外の自立訓練や児童デイサービスなどについては、今後も特区で調査などを実施しながら検証を進め、来年度以降の取り扱いを決める。
 通知ではまた、特区で小規模多機能事業所が児童デイサービスを提供する際の要件として、基準該当児童デイサービス計画の作成を追加した。作成に当たって必要な研修として、サービス管理責任者研修のうち「アセスメントやモニタリングの手法に関する講義」と「サービス提供プロセスの管理に関する演習」を挙げている。

介護保険における小規模多機能事業所で障害者自立支援法の生活介護のサービスが提供できるようになりそうです。
地域の社会資源の有効活用という意味ではこういった柔軟性を持った制度になっていくことは重要かもしれません。まだまだ小規模多機能事業所の少ないもしくはないという地域も多い中にあって、受け入れ可能な対象者が広がることで事業所が増えていくことも期待できそうです。
障がい者総合福祉法の議論の中で、住み慣れた地域の身近な社会資源を利用できる環境づくりというのが進められていくことも期待したいですね。
ただ、自立支援法(障がい者総合福祉法)のサービスにおける就労支援というテーマを
どう位置づけていくのかということがひとつの課題として残りそうな気もします。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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