ケアプラン作成義務についての裁判。

北海道でケアプランの作成義務についての裁判が行われ、判決が出ました。
特にケアマネさんにとってはとても興味深い内容になっていると思われるので、
こちらを見ていただければと思います。
masaの介護福祉情報裏板 訴訟概要・日本初のケアプラン作成義務についての判例1
裁判で争点のひとつとなったのが、
原告側が、利用者のケアプランの作成やモニタリング・アセスメントを怠っていたことについて、
それは職務違反ではないと主張していることにあります。
これについて、緑風園の掲示板で当事者にさまざまなアドバイスが寄せられていた経緯も見ることができ、興味深いです。
法律の文面だけでは解釈に違いが出てしまうところを
市町村のローカルルールが好き勝手に支配してきたのがこれまでの介護保険でしたが
こういった裁判を通して解釈が統一されるというのは大切なことですよね。
ただ、この一件は事業者と解雇された元職員との間のものですが、
これからは事業者同士であったり、対利用者という形で
ケアマネの業務やケアプランの適切性について議論されることもあるんでしょうね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

3 件のコメント

  • 平成26年8月に老健ケアプラン未作成裁判を行政相手に行います。Yahoo!検索(施設介護サービス費等に係わる高崎市職員措置請求第70-1号)未だにローカルルールがまかり通っておりますが、司法に判断していただき制度の向上を望んでいます。

    • 高*市の介護老人保健施設 **苑は、施設サービス計画を作成しない他に、栄養計画書に利用者様のサインを偽造して加算請求していました。こしかし、これらの不正を高*市に通報しても、高*市は、犯罪に対して報酬を与えているのです。もはや、この事件は、**苑の不正受給ではなく、高*市の不正給付事件です。更に高*市は、******の利用料金の減額事件も隠蔽しているもようです。もう高*市の信用は失墜していますね。

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