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要介護認定基準の経過措置を通知 厚労省

 厚生労働省は17日、介護保険で4月に導入した新たな要介護認定基準について、利用者が希望すれば旧基準での認定を継続できる経過措置の実施を求める通知を地方自治体に送った。経過措置は同省の検討会で新基準の検証を終えるまで実施する。新基準への批判が高まっているのを受け、厚労省は経過措置を設ける方針を決めていた。

なかなかブログをかけず、久しぶりのエントリーですが・・・。
いま、自分は地域包括で働いており、この問題に振り回される部分も多く。
それ以上に、要介護認定の結果に対する不信感を持つ方が増えているようにも思います。
要介護度の判断基準といっても、これとこれとこれでじゃあ要介護度はこれね、と
簡単に言えるものでもないわけで、
介護にかかる時間と言うものさしでランクをつけるといっても、対象が違えば同じ物差しでは測れません。
制度への信頼で成り立っていた部分が失われてきているような不安がします。
認定調査から結果が出るまでの時間がかかるので、
まだ新しい要介護認定を受けた人の結果というのは確認できていませんが、
どうなるんでしょうね。
この認定に関するQ&Aもでているので、勉強しておこうかな。。。
介護保険最新情報vol.80「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について」

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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