「准介護福祉士」。介護福祉士試験に落ちた人のための資格?

EPA経済連携協定

「准介護士」創設へ 厚労省 国家試験合格問わず

 厚生労働省は24日までに、大学や専門学校などで介護福祉士の養成コースを修了した卒業生を対象に、国家試験に合格しなくても取得できる「准介護福祉士」の資格を新たに設けることを決めた。昨年、フィリピンとの間で結ばれた経済連携協定に基づく介護士受け入れを進めるため、試験に不合格となっても働ける新資格が必要と判断した。
 今国会に提出された「社会福祉士・介護福祉士法改正法案」に、介護福祉士の資格を取得するには国家試験合格を要件とする一方、「准」資格の創設を盛り込んだ。2012年度から実施を目指す。
 介護福祉士は現在、3年以上の実務経験を積んだ後に国家試験に合格するか、専門学校で1650時間の養成課程を終えるなどの方法で資格が取得できる。しかし、厚労省は認知症ケアや高齢者の権利擁護など、より専門性の高い人材を確保する必要があるとして、国家試験合格を要件とする法改正を決めた。
 准資格は、不合格者の救済措置的な位置付けだが、昨年12月に厚労省福祉部会がまとめた意見書には盛り込まれておらず、法案提出に向けて急きょ付け加えられた。厚労省は当面の経過措置としている。
 ただ、将来的に介護職を国家資格の介護福祉士に統一するとした、当初の同省の方針から外れた措置となる。

准介護福祉士新設の議論が急に現実味を帯びてきました。
要は、介護福祉士国家試験に合格できなかった人のことで、
じゃあ、それを資格と呼ぶのはいったいどうなんでしょう。。。
また、養成機関で養成課程を修了した人は国家試験に落ちても准介護福祉士として介護業務に従事できるのに、
それまで実際に介護業務に従事してきた実務経験者は介護福祉士の国家試験に落ちても准介護福祉士にすらなれないというのは、どうも腑に落ちない気がします。
ただ、もっと重要なポイントは、
社会福祉士・介護福祉士法改正法案の実施を2012年をめどにしているということです。
新しい介護福祉士制度が実際にスタートします。
介護福祉士が介護業務の業務独占資格となり、
ホームヘルパーの資格は事実上効力を持たなくなる、という制度ですが、
2012年を境に、いきなりホームヘルパー二級では介護業務ができなくなります、
ではなく、おそらく段階的に制度を切り替えていくのではないかと思うのですが、
その後は、介護従事者がいないためにサービスを受けることのできない介護サービス難民の利用者が
たくさん生まれるかもしれません。
言いたいことはいくらでもあるのですが、
あまりに無計画すぎて憤りを通り越してうんざりしているというのが正直な感想です。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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  • ハードルを上げ、質の高い介護職員を産み出す。結構な考えだと思います。でも、介護保険と一緒で、現実の社会とマッチしていないのではないでしょうか。
    結局、介護保険も利用者を苦しめ、サービスする側をも苦しめている結果ではないですか?切り詰める所を切り詰め、生きる事に必死、生き残る事に必死な状態を誰が良い制度だと喜びますか?社会福祉士・介護福祉士法改正法案もそうです。今でさえ、人材が不足しているのに、ヘルパーを切り、介護福祉士になれと無茶を言う。現場の人間は、絶対数が足りないのです。安易に介護福祉士になれるのもどうかと思いますが…働きたいという意欲にかられる世界を、介護の世界にも求めないといけないのではないですか?安い、汚い、人手が不足、こんな世界に飛び込んで来れるだけの魅力を出せる制度に変えてもらえないものでしょうか。税金が、しょうもない政治家の漫画代金になる世の中ではなく、これから来る超高齢者の方々の受け皿をもっと考えないと。若い人は減っているのですから。

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