利用者の要介護度で設定、ケアマネジャーの報酬見直し

介護福祉ブログコミュニティ
利用者の要介護度で設定、ケアマネジャーの報酬見直し

 厚生労働省は3日、介護保険制度の要といわれるケアマネジャーの介護報酬を、大幅に見直す方針を固めた。利用者の要介護度にかかわらず一律に支払われている現在の報酬を、重度者ほど手厚い設定に見直す。

 4種類以上の介護サービスを組み合わせたケアプラン(居宅サービス計画)を作成した場合に支払われる加算も、廃止する方向だ。

 在宅の要介護高齢者のプランを作成するケアマネジャーの報酬は、現在は、利用者1人につき、一律月8500円。だが、1種類のサービスしか使わない場合が多い軽度者と、複数のサービスを組み合わせることが一般的な重度者とでは、プラン作成の手間に大きな違いがあることがわかったため、報酬で配慮する。「要介護1~2」と、「要介護3~5」の2区分にする案などが検討されている。

 また、現在は、4種類以上のサービスを組み合わせると月1000円の加算がつくが、必ずしも質の高いプランにつながっていないとして、廃止する意向だ。

なんだか、思いつきでポコポコ制度変えてません?

加えて、こんな記事も。

 ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を減らす一方で、仕事の質として
(1)公正中立なケアプランの作成
(2)業務量の多い初回時
(3)病院からの退院時の医療機関との連携、調整
-などを評価し質が高ければ報酬を上げる。

 反対に、
(1)サービス事業者などが参加するサービス担当者会議を実施しなかった
(2)特定の事業所に偏ったケアプランを作成した
(3)1人当たりの担当件数が標準担当件数を上回った
-場合は報酬を下げる仕組みも示している。

ケアプラン作成による介護報酬に格差をつけるのはいいけれど、
ケアマネの独立性を確保できるだけの介護報酬は確保されるのかが気になります。

たとえば、

(2)特定の事業所に偏ったケアプランを作成した

にペナルティが課せられることになると、
事業者側にとっては、ケアマネを雇用するメリットが薄れるわけです。
ケアマネ自体の介護報酬では赤字だし、
自社サービスにもつなげにくくなるわけで。

ケアプランの質を高めるため、という意図は伝わる改正ではあるんですけど、
ケアマネの独立性を確保するための介護報酬や、仕組みを検討することが先じゃないかな?

ところで、ケアプランの質の高さを評価するのはいったい誰?

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

介護福祉ブログコミュニティ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です