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2006年11月30日

障害者自立支援法の効果とは何か

障害者「所得倍増」目指せ 授産施設での賃金 月平均1万5000円

 障害者の就職や賃金アップを支援する動きが、知的障害者の施設を中心に進んでいる。4月施行の障害者自立支援法の効果が徐々に出ているようだ。一方、福祉サービス利用料の1割負担が導入された結果、負担増に苦しむ障害者も多い。

 「自分で働いて貯金して海外旅行に行きたい」
 東京都町田市の知的障害者授産施設「赤い屋根」(利用者35人)で、三浦幸子さん(31)は笑顔を見せた。
 赤い屋根では、昨年まで、せっけんや木工細工などを製作販売していた。だが、毎月の賃金は平均6000円。今年1月、宮城県内の施設で月6万円の賃金を実現した実績のある豆腐の製造販売に切り替えた。

 手間のかかる豆乳作りは外注にするなど、作業の効率化に努め、駅前での販売も始めた。賃金は月1万5000円に倍増し、休みがちだった利用者が、休まず通ってくるようになった。

 かつて、障害者は働くことが難しいとの考え方が根強かった。だが、十数年前から、働きたいと望む障害者の声が高まり、財政難に悩む国や自治体の意向とも相まって、就労支援の動きが強まってきた。

 支援法は、この流れを定着させるために作られ、施設などに一層の努力を促す仕組みが盛り込まれた。

 従来、公費から1か月分まとめて施設に交付されていた報酬が、利用実績に基づく日割り計算となり、障害者が休んだ場合は交付されなくなった。この結果、利用が低調だと、収入に直接響くようになった。高い賃金や就職率を実現した施設に加算する“成果報酬”も導入された。

 授産施設で働く人(全国約10万人)の賃金は、平均月1万5000円で、企業へ就職した人の割合は年間1%というのが実態だ。障害者たちは、無料の福祉の受給者として不満の声を上げず、改善への圧力が働きにくかった。

 支援法では、福祉サービスの利用者に原則1割の自己負担を課し、消費者意識の向上を促した。期待通り、自分が利用するサービスに、障害者たちが厳しい目を向け始めた。

大きな負担がのしかかり、作業所は生き残りの為に利益と工賃について、
本気で考えるようになりました。
作業所が経営努力をすることで、利用者もその可能性を大きく広げることになるのです。

かといって、先に紹介したような工賃アップを実現できた作業所は少なく、
逆に、負担増による利用者減のために大きく減収するなど、経営困難に陥っています。
ここでも新たに大きな格差を生みだすという結果となりました。

これを、障害者自立支援法の効果というのは果たしていかがなものでしょうか。

またしても猛威を振るうノロウイルス:感染性胃腸炎

ノロウイルスによる感染性胃腸炎の被害が、
今年も全国各地に広がっています。
いくつか、ノロウイルス関連の記事を紹介します。

ノロウイルスか 集団感染で女性2人死亡 大阪

 大阪市は28日、同市東住吉区の病院でノロウイルスが原因とみられる感染性胃腸炎の集団発生があり、発症者27人中、80代と90代の女性入院患者2人が死亡したと発表した。2人は以前から意識障害があり、寝たきりの状態だったが、下痢や嘔吐(おうと)の症状が出てから死亡までが1〜2日と短いため、市はノロウイルスへの感染が病状を悪化させた可能性があるとみている。同市にノロウイルスによる死者が報告されたのは、04年11月の調査開始以降、初めて。

介護老人保健施設3カ所で集団胃腸炎

 愛知県豊田市は28日、市内の介護老人保健施設3カ所で11日から、入所者や職員の男女計105人が下痢や嘔吐(おうと)などの症状を訴えたと発表した。いずれも感染性胃腸炎とみられるが、既に全員が回復したという。

島根でも急増、感染性胃腸炎 11月の報告数過去の3倍

ノロウイルスに注意 県内の患者、前年比2.6倍に :埼玉

これだけ被害が広がっている。
また来年になったら同じようにこういった記事がたくさん踊るようになるでしょう。
自分のところは大丈夫、と油断することなく、
感染対策は徹底していきましょう。

制限される移動の自由。

移動介護費の上限設定、違法 「裁量権逸脱」と東京地裁

 東京都大田区が障害者支援費制度で定められた移動介護費に上限を設ける要綱を定めたため、介護費を実質減額されたとして、身体障害者の男性が減額分の支給などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は、区の処分について「社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」と述べ、違法と認めた。ただ、支給の根拠とされた身体障害者福祉法の規定が廃止されたことから訴えの適格性がないとして請求そのものは退けた。

 訴えたのは、鈴木敬治さん(54)。脳性まひでで身体障害1級の認定を受け、外出する際は車いすの介護が必要だ。

 大田区は03年7月に要綱で移動介護費について上限を設定した。それ以前は、鈴木さんは1カ月あたり124時間分の移動介護費を支給されていたが、要綱で32時間の上限が設定され、差額分が認められなくなり、「移動の自由を侵害された」として提訴した。

 判決は「支給が激減する事態は身体障害者福祉法の趣旨に反する」と指摘、健常者を基準に上限が設定された点についても「合理性を見いだすのは困難だ」と述べた。

 移動介護費は身体障害者福祉法の規定の廃止に伴い、現在は10月本格施行の障害者自立支援法に基づいて支給されている。

自治体側との足並みが大きく乱れた旧制度をめぐっての判決ですが、
自立支援法に移行してからは自治体の裁量権が大きくなり、
事実上、移動の自由は制限されてきていると考えても間違いはないわけです。

障害を持った人の移動を円滑にするために、
ハード面の整備などは法律を中心に厳しく設定されているのにもかかわらず、
街には車椅子の方がまるで出て行けない社会になってしまうというのも、
あながちありえない話でもなくなってきたような・・・。

2006年11月28日

新・介護福祉士の養成カリキュラムはこんな?

介護福祉士の新養成カリキュラム案提示

 厚生労働省は二十日、社会保障審議会福祉部会(部会長=岩田正美日本女子大学教授)に、介護福祉士の新養成カリキュラム案を提示した。
 新カリキュラムは現行の1650時間を150時間上回る最低1800時間以上。科目や教育内容についても、実際に介護現場で求められている業務に対応した内容とするため、「介護技術」と「こころとからだのしくみ」の科目を新設し、介護計画の立案からサービス提供までの一連のプロセス、介護技術の根拠となる医学的知識などの習得を大幅に強化する内容だ。

 厚労省は、来年の通常国会で介護福祉士法を改正し、国家試験の受験を全員に義務付ける。従来は三年以上の実務経験で受験資格を得られたが、養成施設での一定の教育を受けることを国家試験の受験要件とする方針で、その受講時間は600時間とした。
 また、改正介護保険で今年度から始まった介護職員基礎研修の修了者には二年の実務経験で受験資格が得られるようにするが、新カリキュラムの内容を踏まえ、基礎研修のカリキュラムも見直す必要があると提起している。

検討されてきた介護福祉士の養成カリキュラムの案が発表された模様です。
これはあくまで、なのですが、
実務経験を3年間積んでも、600時間の講習を受講することが義務付けられそうです。

介護職員基礎研修のカリキュラムに関しても同じように問題に上っていますが、
受講費用なんて事業所側で負担なんてしないでしょうし、
600時間というかなり大きな時間を受講しなければいけないわけで、
受講する人の経済的な保障は、それに現場はどうなるの?
ちなみに、1日8時間の受講をするとして、600時間つったら75日分です。
週5日受講するとして、15週。
なんと、一年のおよそ三分の一近くかかるわけです。
って、生活できないじゃない、これ。
本当に介護福祉士を基礎資格にするつもりがあるのかどうか。

そう考えると、専門学校などの介護福祉士養成施設で資格を取得するのもそう遠回りでもなさそうですね。
まぁ、一番の近道は、カリキュラムの改正前に介護福祉士の資格を取ることですね・・・。

ブログ村「本日の大吉サイト」にヘルパータウン!

にほんブログ村という、ブログのランキングサイトがあるのですが、
そちらのおみくじブログという、ブログ紹介コーナーがあるのですが、
このヘルパータウンが明日(11月29日)の大吉サイトとして紹介されるそうです。

明日になったら、この機会に、にほんブログ村をチェックしてみてください。

ちなみに、にほんブログ村へ参加している介護ブログはこちらです。

2006年11月24日

介護に携わる人がブログをもっと楽しむために。

介護に関するテーマのブログがたくさん増えている一方、
閉鎖したり、更新されずに放置される介護のブログが増えているのも目立ちます。
ということで、介護福祉ブログの総合リンク集として、
ブログをもっと楽しむための提案をしていきたいと思っています。
本サイトのほうで、ブログをもっと楽しむために、というコーナーを設けています。

ブログへの集客方法や、アフィリエイトのはじめ方などのコンテンツでお届けしています。
アフィリエイトに関しては、これからまだまだ、技術的な面などの情報も掲載していく予定ですので、
壁にぶち当たっている方はご参考まで。

2006年11月21日

朝食前のインスリン注射、医療行為という壁。

老人ホームの無資格職員が医療行為 宮城県が改善命令

 全国に有料老人ホームを展開する「ベストライフ」(本社・東京)が仙台市内で運営するホームで、糖尿病患者に対するインスリン注射などの医療行為を介護職員が無資格で行っていたとして、宮城県から改善命令を受けていたことが分かった。専門家は「医療の専門知識がない人間では緊急時に対応できない」と危険性を指摘する。

 無資格の医療行為が行われていたのは、仙台市内にある「ベストライフ仙台」(泉区)、「同仙台西」(青葉区)、「同仙台南」(太白区)の3施設。

 医師法や保健師助産師看護師法などによると、医療行為を業務として行えるのは、厚生労働省の通知などで示された行為を除いて、原則として医師または医師の指示を受けた看護師などに限定されている。糖尿病患者本人や家族は、医師や看護師からインスリンの取り扱い方や注射器の使い方などの詳細な指導を受けてインスリン注射を行っている。

 県長寿社会政策課によると、05年12月に無資格の医療行為について県に連絡が入った。施設に立ち入り調査したところ、3施設で6人に対して介護職員がインスリンの注射などの医療行為を行っていたことが判明した。施設長らは「朝食前など看護師が不在の時間帯に、家族の一員との認識で、やむにやまれずやった」と説明したという。

 県は同月、介護職員による医療行為の即時中止と、看護職員の勤務体制の変更などを求める改善命令を出した。恒常性、悪質性は低いと判断し、刑事告発は見送った。

 同社は「他の施設では行っていない。今は勤務体制などを整え、適切に行っている」と説明している。

きっと高齢の施設で働いている方にとっては非常に切実な問題なのではないでしょうか。
インスリンの注射って、朝食前なんですよ。
それを看護職がやらなければいけないとなると、看護職が早めの出勤をしなければいけない。
けれど、施設の看護職員なんてやっぱり手薄なのが常で、
一日に一人しか配置できない場合もあるのに、このインスリン注射の為に、
無理矢理看護職にその時間だけ出勤してもらったり、早めの出勤で残業をつけたり、
まぁ、やり方は施設によって違うとは思いますが。
かといって、そのために朝食の時間を遅らせるだのなんだのという生活の質を下げることがあってはならないわけで。

で、思うんですけど、
やってる施設って、ここだけではない気がするんですけど、
思い当たるある方はぜひ挙手を。。。

2006年11月20日

介護職の不祥事。利用者が被害者になるとき。

老人ホーム入所者の通帳盗む 容疑で介護士逮捕 神戸

 有料老人ホームに入所している男性から預金通帳などを盗んだとして、兵庫県警垂水署は20日、神戸市須磨区大池町5丁目、介護士北川真紀容疑者(21)を窃盗の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。口座から数百万円が引き出されており、同署は使い道などを調べている。

 調べでは、北川容疑者は10月下旬、介護士として働いていた同市垂水区内の有料老人ホームに入所している男性(75)が、部屋の引き出しに保管していたキャッシュカード1枚と通帳1通を盗んだ疑い。

介護職による不祥事が跡を絶ちません。
先日、訪問先の利用者を殺害するという痛ましい事件がありましたが、
今回のケースも被害者はサービスの利用者です。
介護職のモラルはいったいどこへ行ってしまったのか。


介護士ら5人、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕 愛知


 愛知県警は16日、同県東海市名和町東高根、介護士杉浦智子(34)、同県大府市吉川町5丁目、同渡辺直子(40)、名古屋市昭和区花見通1丁目、元会社員池野達也(47)ら5容疑者を覚せい剤取締法違反(共同所持など)の疑いで逮捕したと発表した。

 薬物銃器対策課と中川署の調べでは、杉浦、池野両容疑者は10月1日、杉浦容疑者の自宅で覚せい剤約0.2グラムを所持した疑い。渡辺容疑者は同日、自宅で覚せい剤を使用した疑い。

 杉浦、渡辺両容疑者は東海市の老人介護施設に昨年夏ごろから勤務。杉浦容疑者は「10年ほど前から覚せい剤を使用し、いったんやめていたが、渡辺容疑者と知り合い、今年1月ごろから再開した」と供述しているという。

こちらも介護職による不祥事です。
覚せい剤に依存している人間に介護を委ねようと思う人はいないですよね。。。

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