平成29年改正、処遇改善加算を前倒し拡充の概要。

昇給の仕組み明確化を 処遇改善加算、新たなルールや書類の様式を通知 来月拡充へ

介護職員の賃金を月額で1万円程度引き上げるため、来年度の臨時改定で実施される「処遇改善加算」の拡充 ー 。厚生労働省は9日、算定のルールや必要な手続き、書類の様式などをまとめた通知を更新し、都道府県などに発出した。現行の内容をおおむね踏襲しつつ、今回の見直しを反映する形で加筆・修正を行っている。「介護保険最新情報」のVol.582で周知した。

4月1日からの「処遇改善加算」の拡充は、深刻な人手不足の解消に向けた施策の一環。新たな「キャリアパス要件III」を他の全ての要件とともに満たせば、加算率が最も高い区分を取得できることとされた。

平成30年の介護保険制度改正に注目が集まっていますが、
深刻な介護職員の人材不足に対して、一年前倒しで介護職員処遇改善加算の拡充が行われます。
前回までのキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱに加え、新たにキャリアパス要件Ⅲが加えられました。
このキャリアパス要件Ⅲについて、このように説明されています。

●介護職員について、次の(1)から(3)のいずれかに該当する昇給する、もしくは昇給を判定する仕組みを設けている。

(1)経験に応じて昇給する仕組み:▽勤続年数▽経験年数―などに応じて昇給する仕組み

(2)資格などに応じて昇給する仕組み:▽介護福祉士▽実務者研修修了者―などの取得に応じて昇給する仕組み(ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることが必要)

(3)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み:▽実技試験▽人事評価―などの結果に基づき昇給する仕組み(ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることが必要)

これまで、介護職員処遇改善は一時金という形の支払いでも認められてきたため、
定期昇給には結び付かず、介護職員のキャリア形成に効果はなかったという不満が強くありました。

今回は経験や資格等の基準に基づいて昇給する仕組みを設けているかどうかを新たなキャリアパス要件として設けました。
ただ、介護職員のワークスタイルは非常に多様なため、一定の基準に基づいた定期昇給として定めることはかなり難しいという印象もあります。

事業所は4月15日までにこの加算算定に関する計画書と添付書類を提出しなければいけないということで、
こんな年度末で、もっと余裕をもって周知をしてもらいたいものですが。
当然、利用者の負担にもかかわる問題なのですから・・・。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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