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2007年11月29日

休憩のとれない介護現場。失われたQとK。

介護の人材不足はますます深刻化し、
現場で働く介護職の労働に、しわ寄せが大きくなっています。

業務量の増加、変則勤務の増加、休日出勤や労働時間の延長など、
現場の介護職はパンク寸前で、悲鳴を上げているところだらけです。
そのなかで、今回は休憩時間にスポットを当てて考えたいと思います。

休憩時間が削られている介護職の方は、非常に多いと思います。
業務が時間内に終わらないために、休憩の時間を削って、勤務時間にあてているのです。

労働基準法の34条にはこのような条文があります。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間は、労働者がただ食事をとって休むための時間だけではありません。
昼休憩であれば、
午前中の勤務を振り返り、できた事できなかった事の整理をし、午後の労働に生かすことも、
午前中のミスやエラーを気持ちのなかでリセットし、午後につなげることも、
それも重要な休憩時間の機能です。

そんな休憩時間が失われることで、現場から失われるQ(キュー)とK(ケー)があります。

QはQuqlity。介護の質です。
十分な休憩が取れなかったり、修正ができなかったり、職員の気持ちの整理ができなかったりすることで、
間違いなく介護の質は低下します。

KはKeeping。継続性です。
十分にリフレッシュのできない労働は身体的にも精神的にも大きな負担となります。
そんな勤務が続けば、当然、どんな職員にもガタが来ます。
職員の離職率が高まるのも当然といえば当然です。
雇用も継続できなければ、介護の質以前の問題です。

休憩時間を削るというのは、結局はその場しのぎでしかありません。
かえって大きなツケを払わされるときが来るはずです。
そうならないために、どうすればいいのか。
日々の業務の中の意外と単純なところにその原因がある場合があります。
施設であれば、何にどのくらいの時間が必要で、どのくらいの労働時間が必要なのか。
介護は機械ではないので、単純な時間計算で物事を進めることはできませんが、
経験やカンだけに頼らず、労働を時間の軸に置き換えて、目安をつけることも重要です。
そこから、労働時間の中の空白や無駄を削っていくことからはじめていくべきだと思います。

改正社会福祉士・介護福祉士法成立!准介護福祉士創設!

改正社会福祉士・介護福祉法が成立、准介護福祉士を創設

 介護福祉士の資格取得方法の変更などを盛り込んだ改正社会福祉士・介護福祉士法が28日の参院本会議で、自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決され、成立した。

 介護福祉士の資質向上のため、現状では国家試験を受けずに資格を取得できる養成施設(大学・専門学校)の卒業生に国家試験を課すことや、履修時間を増やすことなどが盛り込まれた。2012年度から実施される。

 また、「准介護福祉士」という新しい資格を創設し、養成施設の卒業者が国家試験で不合格となったり、試験を受けなかったりした場合でも、12年度から当分の間、准介護福祉士と名乗れるようにした。准介護福祉士の導入は、日本―フィリピン政府間で結ばれたフィリピン人介護士を受け入れるための措置。

 しかし、資質向上の考え方に反するという意見もあるため、5年をめどに見直す規定も盛り込まれた。

現場からは激しい非難の声が上がっていた改正社会福祉士・介護福祉士法が成立しました。
これにともない、国家試験落第者のための資格「准介護福祉士」が生まれました。
質の向上のために国家資格である介護福祉士を介護の基礎資格としておきながらも、
プロフェッショナルとしてその資質に足りないはずの落第者が准介護福祉士という名の下に介護を行うわけです。
納得がいくわけがありません。

そして、現場で実務経験をつんだ介護職には600時間の講習を課し、
介護職としての生命を絶とうという法律には断固として反対を唱えていくべきです。

参議院で第一党になった民主党はこの法案に対して、
もう少し真面目に取り組んでもらえるのではないかと考えていましたが、
がっかりというか、あきれました・・・。

この法改正については、これからも繰り返しブログにて情報提供していきたいと思います。

2007年11月27日

ホームヘルパー井戸端会議が新しくなりました。

ホームヘルプに関するウェブサイト、「ホームヘルパー井戸端会議」をリニューアルしました

詳細に関しては、サイトより転載しておきます。

デザイン自体は従来のものとあまり変えず、
これまで同様にご利用いただければと思います。

変更点に関しては以下。
・ウェブサイトのページをphpファイルで作成することで、コンテンツの編集や管理をスムーズにしています。
・現在まだテスト運用中ですが、問い合わせをメールフォームで作成しています。
・トップページでおすすめの介護関連書籍を紹介しています。
・見やすくなるようにデザインを少しだけいじっています。

不具合等、お気づきの点があればお知らせください。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

2007年11月25日

介護福祉士法改正問題。どうなる、准介護福祉士。

社会福祉士及び介護福祉士法の改正が現在国会で議論中です。
既に衆議院では可決され、舞台は参議院に移っています。
AllAboutの記事で、この法改正について、国会内での議論の様子が掲載されていますので
ぜひご覧ください。

特に、准介護福祉士に関しては、
その資格の存在意義自体、理解に苦しむ部分が多いのですが、
それでも衆議院は通ってしまうんですね・・・。
准介護福祉士に関して、詳しくはこちらの記事からご確認ください。

参議院でも可決されれば、こんなとんでもない資格が平成24年には生まれてしまうわけです。
いったい、介護のプロフェッショナルには何を求められているのか、
国会の場で、介護職のあるべき姿について話し合ってもらいたいものですが・・・。

2007年11月22日

家族が作るマイケアプランは、誰のためのケアプラン?

今週末に、全国マイケアプラン・ネットワークのフォーラムが開催されるようです。

ご存知の方も多いとは思いますが、マイケアプランとは、
その名のとおり自分で作るケアプラン。
利用者本位という介護保険の大きなテーマのもと、
ケアプランを自己作成するというものです。
もちろん、介護報酬を手にすることはできませんが、
ケアマネに頼らず、自分の手でサービスを選び、事業者を選ぶことができます。

ただ、このマイケアプラン。
現実に利用者本位という目的が達成されているのかというと、必ずしもそうとは限りません。
本人が作るという名目で、家族がケアプランを作るケースも少なくありません。
その場合、本人の意思よりも、家族の意向が優先されてしまいます。
もちろん、介護負担の軽減という意味ではひとつの役割を果すと思われますが、
そこには利用者本位というテーマもなく、
専門職でない家族が作成するケアプランには正当性が欠けてしまいます。
サービスを選択する際も、自分の関係する企業や団体のサービスを集中して利用しても、
ケアマネの作成するケアプランであるようなペナルティもありません、・・・よね。

マイケアプランに位置づけられるサービス計画が適正であるかをチェックすることはサービス事業者にはできません。
まだまだマイケアプランにも課題は多そうです。

介護タクシー、制度悪用で、不正受給2億円。

制度悪用し生活保護費詐欺、介護タクシー会社役員ら逮捕

 札幌市のタクシー会社役員らが、生活保護受給者が通院時に利用したタクシー料金の補助制度を悪用して生活保護費をだまし取っていたとして、道警は19日、介護タクシー会社「飛鳥緑誠介(あすかりょくせいかい)」役員、板倉信博容疑者(57)(札幌市北区)ら3人を詐欺の疑いで逮捕した。

 板倉容疑者らは、通常のタクシー料金に加えて「特別車両費」など架空費用を次々と計上する手口で請求額を水増ししており、昨年5月から始まった不正受給の総額は2億円近くに上るとみられる。

 ほかに逮捕されたのは、同社社員の小向敏彦容疑者(40)(札幌市白石区)と、生活保護を受給していた無職片倉ひとみ容疑者(37)。

 調べによると、板倉容疑者らは、実際にはタクシーの利用がなかったのに、片倉容疑者らが通院のため、滝川、札幌両市間を数往復したとして滝川市に運賃を請求。今月9日に150万円を不正受給した疑い。

 「搬送用の担架を装備した専用車を使用」「急病で深夜に呼び出された」などの名目で特別車両費や深夜料金なども上乗せしており、多い時には市から1か月当たり約1700万円のタクシー料金を受け取っていたという。

 市からの給付金は、代金を立て替えたタクシー会社に支払われる仕組みだが、板倉容疑者らは滝川市から、タクシー会社の法人名義口座ではなく、同容疑者らが自由に管理していた元会社関係者の個人名義の口座に入金させていた。このため道警は、板倉容疑者らが、市の審査体制の甘さなどを悪用して、犯行を続けていたとみて調べている。

 口座に入った金は分配していたとみられ、道警は口座からの出金状況などを詳しく調べている。

不正受給の例はこれまでも数多くありましたが、
こういった小規模の介護タクシー事業者で2億円もの額を騙し取るというのは驚きです。
要は、いかにチェックが甘いかということです。

これに関して。

 道の担当者は医師の意見書なども確認した上で、書類上は生活保護法が定める支給条件を満たしていると判断。「札幌に近い地域に転居してもらうなどの手段がないなら、(多額の移送費の支払いも)仕方がない」などと回答したという。

 道は当時の判断について、「事件性があるとは考えておらず一般の事例と考えた」(保健福祉部)とし、結果的に道も市も片倉容疑者への多額な支給を認識しながら歯止めがかけられなかった。

一般的な事例として考えられる範囲なのか、少し考えればわかりそうなものですが。
本当に必要としている人が本当に必要としているサービスが適正に受けられるためには、
まだまだチェックが不足しているのでしょうね。。。

2007年11月21日

ナーシングネットが特許を取得!

介護保険ソフトのナーシングネットが、
介護ソフト業界で初めての特許を取得したということです。

2007年10月19日 特許取得に関するお知らせ:ナーシングネット

情報端末を用いたアウトソーシングシステム及び方法並びに訪問介護看護システム、
という名称での特許取得となりました。
携帯電話といった情報端末を利用して、データ送信を行うシステムで、
実績を伸ばしているナーシングネット。

現在、無料利用キャンペーンを行っているので、導入するのなら今がチャンスかもしれませんね。

堺市朗友館、入浴中におぼれ亡くなる利用者。介護ミスと職員の責任。

介護浴槽で72歳女性死亡 職員目を離しおぼれる?

 20日午前11時ごろ、堺市西区鳳南町、介護老人福祉施設「朗友館」(山本鉄也館長)の1階浴室で、ストレッチャーに乗った状態で入浴していた入所者の女性(72)が顔まで湯につかり、意識を失っているのを職員が発見、119番した。女性は間もなく死亡した。

 入浴させていた30代の女性職員2人が目を離したすきに、体がストレッチャーからずり落ちておぼれた可能性があるという。堺南署は業務上過失致死の疑いもあるとみて、死因や詳しい状況を調べている。

 調べでは、浴室は介護用の浴槽が2つあり、女性はうち1つで入浴。そばに付いていた職員2人がほかの浴室に行き、約10分後に別の職員が様子を見ると、体を固定していたストレッチャーのベルトがずれ、女性がぐったりしていた。

 もう1つの浴槽でも入所者が入浴しており、介護者がいたが、気付かなかった。

9月にも同じような入浴中での水死の事故があったばかりです。
入浴は危険が伴うケアであり、デリケートなものである反面、
時間に追われるという側面が強く、事故に対しての配慮は特に重要視されているはずです。
今回のケースに関しては、ストレッチャーのベルトをはずしていたとのことで、
職員の責任という面は間違いなく指摘されることでしょう。
風呂に入るのにベルトをすることが正しいかというのはまた別の議論になりそうですけれど・・・。

これから寒くなることで、入浴時の急変リスクも高まります。
意識をしていきましょう。

ホームページも見てみました。
丁寧に作りこまれていますが、
もちろん、今回の事件についてのコメントは一切掲載されていません。

ホームページをどのように活用していくのか、
社会の中で何をホームページを通して伝えていかなければいけないのか。
今回の事件だけでなく、社会福祉施設はホームページのあり方について
もっと考える必要があるのではないでしょうか。。。

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