改正介護保険法成立。3割負担ばかりが注目されますが・・・

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現役並み所得なら3割負担=改正介護法が成立、18年8月引き上げ

 現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用した際の自己負担割合を、現在の2割から3割に引き上げることを柱とした改正介護保険関連法が26日の参院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。
 引き上げは2018年8月を予定。一部の高齢者には負担増となるが、介護給付費が2000年度の制度開始時と比べ、約3倍の10兆円超に膨らむ中、制度維持には所得に応じて負担を求める「応能負担」の仕組みが必要と判断した。
 厚生労働省は、単身者の場合は年収340万円(年金収入だけなら344万円)以上、夫婦世帯の場合は同463万円以上を3割負担とする方針。その数は、サービス利用者の約3%に当たる12万人という。
 40~64歳の現役世代が支払う保険料(労使折半)に関しては、「総報酬割」と呼ばれる新たな計算方法を導入。給与水準が比較的高い大企業の社員らに、より多くの負担を求める。17年8月から保険料の半分に適用し、20年度に完全移行する。

改正介護保険法が参院本会議で可決され、成立しました。
ニュースなどでも報道されていますが、やはり注目は自己負担の部分で「3割負担」がクローズアップされています。
ただ、現時点の所得要件で考えればサービス利用者のうち該当するのは3%
2割負担が導入されたときは全体の割合の10%が該当でしたので、
地域格差もあると思いますが影響は限定的と考える方がいいかもしれません。

それ以外の大きな変更としては
・療養病床→介護医療院への転換
・要介護状態改善による市町村へのインセンティブ
・保険料の総報酬割の実施
共生型サービス

というところですね。

特に注目したいのが共生型サービス。
共生型サービスはいわゆる富山型デイサービスのように、
介護保険事業所が障害福祉サービスを一元的に提供できるようになるということで
いわゆる65歳の壁が少し低くなるという印象を受けます。

共通する部分もありますが、専門性も異なるサービスの提供、
これも課題は多いと思いますが、限られた社会資源を最大限に活用していくことが求められています。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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