介護現場にマイナンバー導入。情報管理と活用はどうなる?

マイナンバー、あなたの番号は?
マイナンバー、あなたの番号は?

介護報酬改定の関連通知案を提示 厚労省・担当課長会議

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(3/3)《厚生労働省》

厚生労働省は3月3日、2015年度「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」を開催し、老健局所管の(1)2015年度介護報酬改定、(2)社会保障・税番号制度導入―について、都道府県等の担当者に説明した。

厚労省は2015年度介護報酬改定の概要を「骨子」(p8~p19参照)、「各サービスの概要」(p20~p123参照)、「横断的事項」(p124~p144参照)に分けて解説。報酬告示などの改正に関しては、現在実施中のパブリックコメントの締め切り(3月11日)後に、可能な限り速やかに公布すると説明し、改正案を資料で示している。さらに、関係通知に関しては、現時点版と断りながら、一部の基準省令や報酬基準に関する通知案を示した(p145~p146参照)。

たとえば、今回改定で大きな改正があった訪問リハビリテーションでは、「リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者および保健師等とする」ことや、利用者・家族の参加を基本とするが、家庭内暴力などにより参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいるなど、やむを得ず参加できない場合、必ずしも参加を求めるものではない旨などが詳細に述べられている(p467参照)。

なお、疑義解釈(Q&A)についても、可能な限り速やかに発出し情報提供する予定だとしている(p145~p146参照)。

また、社会保障・税番号制度の導入準備について、概要を説明。2016年1月の個人番号利用開始には、制度理解と住民説明が必要と指摘。「取扱いガイドラインの遵守」と「関係事務の洗い出し・業務フローの見直し」、「業務システムの改修等」に関して説明。特定個人情報の取扱い等に関しては、番号法等に基づき厳格なルールが定められており、違反者には罰則適用もある。個人番号を扱う担当者に対しては「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)」に基づいた適正な取扱いを求めた(p3~p4参照)。

今回の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議での大きなテーマの一つがマイナンバー制度についてです。
マイナンバーで取り扱う情報には医療・介護・課税状況など、様々な情報が含まれているため、きわめて厳重な管理が必要になります。
マイナンバーを活用する市町村等の業務負担はますます大きくなっていきそうです。

今後、負担の公平性を図るために、情報を管理できることを目指しているわけで、
介護保険の利用者負担が3割になる利用者がでるなど、
負担できるところからはさらに大きな負担がのしかかることになるでしょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

マイナンバー、あなたの番号は?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です