福祉用具のみのケアプランは減額?簡素なケアプランとは何か?

福祉用具のみのケアプランを減額の方針へ
福祉用具のみのケアプランを減額の方針へ

福祉用具のみのプラン、報酬引き下げ提案-厚労省、居宅介護支援関連の議論で

 厚生労働省は19日、福祉用具貸与のみのケアプランを作成した場合、居宅介護支援の基本報酬を引き下げる案を、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田中滋・慶大名誉教授)に示した。さらに正当な理由もないのに、プランに盛り込むサービスの9割が特定の事業所のサービスで占められる場合、報酬が削減される仕組み(特定事業所集中減算)を適用する範囲を拡大する案も提示した。

社会保障審議会介護給付費分科会で、次年度からの報酬改定についての議論が行われていますが、
今回は居宅介護支援についての議論も行われました。
その中で、主な論点として示されたのが以下の3つ。

○ 一人開業といったものには賛成するものではないが、公正中立という観点から、独立型を考えていく方向に誘導していくという施策は必要ではないか。
○ 特定事業所集中減算の規定について、その地域によってのサービスの分布の状況も勘案して、現行の減算対象となる集中の割合が9割でいいのかどうかということも含めて、検証をした上で減算のあり方の議論を進めていったらよいのではないか。
○ 福祉用具貸与のみのケアプランの関係について、本当にケアプランと言えるかどうかという意見もあるが、一方で、プランをつくる過程で、結果として福祉用具貸与だけでも十分だという形になることもあるので、どういう過程でこういう福祉用具貸与のみのケアプランになっているのかということも含めて検討すべき。

今回の給付費分科会の資料を確認したのですが、
平たく言えば、
福祉用具のみのプランはそんなに手間もかからないから報酬を減らしたらどうか、という意見ですね。
もっと突っ込んでいえば、
サービスの必要性の低いケースにもケアマネが福祉用具レンタルをくっつけて(もちろん本人の同意はあるでしょうが)、
居宅介護支援での収入を確保しようとするケースもあったりするので、それに待ったをかけたいという狙いもあるんでしょうね。

それならば、福祉用具以外のサービスもくっつけようと、別のサービスを上乗せしようというケアマネの意向も働き、
結局何が本当に必要なサービスか見えなくなりそうですね。

ちなみに、今回の資料では福祉用具のみのプランを「簡素なケアプラン」としています。

福祉用具の貸与のみを行うような簡素なケアプランについては、介護支援専門員による月々のモニタリングの在り方を見直すことを検討する必要がある。なお、この点に関し、状態変化などリスクのあるケースなどもあることから、その見直しに当たってはこの点に留意して検討していくことが必要である。

提供される介護保険上のサービスが福祉用具のレンタルのみになるだけであって、
それをもって、簡素なケアプランとは言えないのではないでしょうか。
困難ケースで家族の意向で福祉用具のみでつないでいる場合や、サービスの自己負担ができない場合や、医療保険の訪問看護などが入っているケースなど、
ケアマネの労力ははるかに大きいはずですが、それでも簡素なケアプランといえるのか。
サービス提供事業所からの報告も少なければ実態把握にかかる手間も増えますしね。
この分科会に参加している人はケアマネの業務というものがわかっているのかどうか・・・。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

福祉用具のみのケアプランを減額の方針へ

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