認知症の診断があれば無条件に要介護1以上の認定を。

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「ケアマネの相談支援に報酬を認めよ」と要望――認知症家族会

公益社団法人 認知症の人と家族の会は、4月13日、細川律夫厚生労働大臣に対して、「認知症の人も家族も安心して暮らせるための要望書」を提出した。
要望書は「介護保険制度への要望」「若年期認知症・認知症と診断された本人への支援について」「若年期認知症・認知症と診断された本人への支援について」「医療の充実と制度改善について」「まちづくり・環境整備について」の5項目から成り、各項目ごとに、同会が望む要望が細かく書かれている。
「介護保険制度への要望」のなかでは、 「要介護認定と支給限度額のあり方について、廃止も含めて抜本的な検討を行うために介護の当事者を含めた検討会議を発足させること」との要望が際立つ。
一貫して要介護認定廃止を訴えてきた同会は、それがかなわないのであれば、経過的措置として、1)認知症があると認められる場合、要介護1以上と認定することを周知徹底する、2)在宅で要介護4、5の人が限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担ではなく介護給付を認める、3)要支援1、要支援2も介護給付の対象とする、の3点を盛り込んでいる。
さらに、「介護支援専門員がケアマネジメント能力を高め、中立公正で専門性が発揮できる体制とすること。サービス利用に至るまでの相談支援にも報酬を認めること」 と、ケアマネジャーの相談支援業務が、認知症高齢者にとってどれだけ欠くべからざるものかを訴えている。

そもそも、利用者がサービスを利用していない限りは、ケアマネは報酬を受け取ることができないので、
サービスの利用につながらないケースはケアマネも相手にしてくれなかったり、
結果として安易にハードルの低いサービス利用に流れていきやすかったり(医療系サービスの利用が少ないことはそのへんも原因では・・・)、
給付管理に結びつかない相談業務そのものに対する評価というものも考えてほしいですよね。
あと、認知症の診断があるのに、要支援1という認定が平気で出てくるわけで、
結果的に問題行動と呼ばれる形に表面化しない限りは
認定結果になかなか反映されてこないのが現在の認定調査。
もう主治医意見書に認知症の記載があったら無条件に要介護でいいんじゃない?と
(包括で勤務しているものとして)個人的にも思っていたので、
これは本当にお願いしたい。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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