個別ケアと集団ケアの境界線。

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介護報酬4000万円不正請求 大網白里の事業者

 介護保険法で定められたサービスを利用者に提供していなかったとして、県は大網白里町駒込の介護サービス会社「ケアパートナー」(吉村真佐子代表)が運営する訪問介護事業所「しあわせ介護ステーション」(同所)について、介護保険法に基づく事業者指定を取り消す方針を固めた。不適正とされたサービス分の介護報酬は約4000万円に上るとみられており、県では事業所側に対し、全額を各市町村に返還するよう求めることにしている。県が事業所の指定を取り消すのは通算11例目だが、不正請求額は過去2番目の規模となりそうだ。
 県によると同社は、関連会社が東金市と大網白里町、九十九里町に戸建て住宅を借り上げてお年寄りを集団で住まわせ、同事業所が介護職員を3、4人ずつ派遣する形で介護サービスを提供。本来はヘルパーが個別に介護を行わなければならないのに、1軒あたり約10人の入居者に対して3、4人のヘルパーが一括して介護を行い、時間をずらして個別介護を行ったように装っていたとされる。
 さらに、介護報酬を各要介護度の上限額で請求できるようなプランの作成を、複数のケアマネジャーに依頼しており、県は不正内容が悪質と判断した。

戸建て住宅に10人の高齢者を住まわせて、訪問介護を提供したとして集団ケアを行ったというのが、
ここでの不正請求の内容になるようです。
外見上は、グループホームに近いような感じなんでしょうけれど、
住宅に住まわせて訪問介護という形ならば、規制もないし、
移動時間も無いので訪問介護を提供する上での効率も高いですしね。
ただ、そういった状況で、個別ケアのみを提供するというのは無理がありますよね。
こういった形態の住まい方に関しても、何らかのルールなどが必要になるかもしれないですね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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