介護職の待遇改善指針。適切な介護報酬とは。

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介護職員の待遇改善へ国が指針 労働時間や賃金、事業所に近く通知

 厚生労働省は、介護サービス事業所で職員の過酷な労働実態が問題化していることから、都道府県や全国の事業所に労働時間や賃金についての監督・指導や待遇改善を求める「指針」をまとめた。二十六日の社会保障審議会福祉部会で正式決定し、関係先に通知する。
 「指針」では、訪問介護やグループホームなどの介護サービス事業所に対し(1)週四十時間労働制が適用されていない小規模事業所(十九人以下)も同制度を導入する(2)他産業の給与を考慮して、職員給与を適切な水準とする-ことなどを求めた。都道府県や政令指定都市に対しては、介護サービス事業所で労働基準法が順守されているか、監督や指導を徹底するよう明記した。
 同省としても事業所の人件費の原資となる介護報酬について「国民の介護保険料負担の水準にも留意しながら、適切な介護報酬を設定する」と、引き上げに前向きに取り組む意向を示した。
 同省の調査によると、介護サービス事業所の介護職員の給与(手当含む)は月額で平均二十万八千円(二〇〇四年)で、全産業平均と比べると十二万円以上少ない。実労働時間は週平均三七・六時間と、統計上は全産業平均より二・三時間長いだけだが、実際には待機や移動などの時間を含めると「拘束時間はかなりの長時間に及ぶ場合が少なくない」(介護関係者)。離職率も20・2%と全産業平均を2・7ポイント上回っている。

介護報酬の改定を前倒しで行うという発表もあり、
ささやかな期待を抱いている方も多いかもしれません。
が、厚生労働省では、依然、企業努力で待遇改善をすべきという主張は崩していません。
これだけ労働条件が悪化しているという現状をどこまで理解しているのか。
事業所に待遇改善を求めるだけでは、根本的な解決には何もなりません。
なんだか、次の介護報酬単価もあまり期待しないほうがいいのかも。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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  • 厚生労働省に期待しても無理です。しっかりしていれば年金問題など出てくる訳ありません。介護の諸問題を国が考えているとは
    思えません。

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