駐車監視員一ヶ月。福祉関係者に与えた打撃は?

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新駐車違反取り締まり1カ月 「弱者いじめ」福祉関係者、続く苦悩「除外指定を」

 短時間でも車を離れれば違反で、民間の駐車監視員が登場した駐車違反の取り締まり強化は、7月1日でスタートから1カ月。都市部を中心に放置車両が激減し、交通の流れもスムーズになった。その一方で、“一発アウト”の厳しさに警察には「駐車禁止除外指定にしてほしい」との声が連日のように寄せられている。監視員への暴行などのトラブルも各地で相次ぎ、福祉現場では関係者が頭を悩ませながら活動している。
 「弱者いじめだ」。全国介護タクシー協会の関東本部長、石井紀(おさむ)さんは、1カ月をこう振り返る。
 障害者介護などに利用される車は身体障害者手帳を持つ人や家族の車に限り、「駐車禁止除外指定車」として駐車禁止から除外。ほかに正当な理由がある場合、一時的に駐車できる駐車許可証がある。介護タクシー(福祉タクシー)はいずれも対象外だ。
 「ベッドから車いすに移し、タクシーまで運ぶのに5分や10分で済まない。なんとか除外指定や駐車許可の対象にならないか」。石井さんは警察に掛け合った。答えは「運転手以外にもう1人乗せればいい」。千葉県内の協会加盟者は「駅前の病院に通う障害者がいる」と相談したところ、「病院を変えれば解決する」と言われた。コインパーキングを利用しなければならず、料金をめぐって利用者とトラブルになることもあるという。
 市民福祉団体協議会の福原秀一さんが「先進的な事例」と評価するのが、改正道交法施行と同時に愛知県でスタートした試みだ。同県警は市町村特別給付事業の配食サービスにも駐車許可証を交付した。
 県と県警が協議し、県警は「配食サービスはお年寄りの見守りという側面もある」として県側の要望を受け入れた。県は「介護に対し、愛知県警が一番理解を示してくれているのではないか」と評価している。
 駐車許可証は、各都道府県で交付要件が異なり、「統一してほしい」という声が警察庁に寄せられているという。同庁は「業務の内容や駐車許可がどの程度必要なのかなどについてヒアリングする必要がある」と話している。

都道府県によって取り締まりに大きな格差がみられています。
駐車監視員による取締りを行っていない地域、
除外指定の優遇が行われている地域などもあるわけですね。
介護保険同様、利用者にとっての「暮らしやすさ」に地域ごとに大きなバラつきが生まれています。
なにかと物議を呼んでいる駐車監視員。
その影響が、関係者だけでなく、利用者に跳ね返ることが無いことを期待したいのですが、
駐車するためにもう一人職員を配置する、
コインパーキングを利用するなどの方法を取ることで、
それがサービスを利用する側の負担になってしまいかねないのが現状です。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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