介護福祉士の上級資格?医療行為のできる介護職、療養介護士の創設へ。

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「療養介護士」の創設提言 厚労省案 経管栄養やたん吸引など可能に

 厚生労働省は12日、あるべき介護の将来像を示す「安心と希望の介護ビジョン」のたたき台をまとめた。

 経管栄養やたんの吸引など一定の医療行為を行う「療養介護士(仮称)」の創設や、介護職の給与公表の推進などが盛り込まれた。

 ビジョンは、舛添厚生労働相直属の検討会が7月から検討していたもの。たたき台では、2025年の高齢社会を見据えた上で、〈1〉高齢者が地域づくりに貢献できる環境づくり〈2〉地域で暮らし続けるための介護の質の向上〈3〉介護従事者にとっての安心と希望の実現――の3点を強調している。

 介護の質の向上では、総合的なケアを提供するための専門職として、経管栄養やたんの吸引など、原則として医療職しか認められてこなかった一部の医療行為が行える「療養介護士」を創設する。24時間対応の訪問介護・訪問看護事業者の確保、在宅生活支援リハビリテーション拠点の整備なども盛り込まれた。

介護福祉士が介護従事者の基礎資格となることはすでに決定済みであることから、
この療養福祉士というものは、その上級資格となるわけですね。
もちろん、国家資格で。

医療行為の問題に関しては、その線引きをめぐって、
いまだに解決しきっていないグレーゾーンの部分もあるような状況です。
この療養介護士がどこまで医療行為に踏み込めるのか。

介護にあたる人が、自身と誇りを持ってケアをできるような資格になることを願います。

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このページは、totoが2008年11月12日 22:14に書いたブログ記事です。

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