« 稲城市、介護保険料減免ボランティアで登録者数増加。世田谷区でも。 | メイン | タクティールケアとは。手と手で触れあう認知症ケア。 »

全国展開の介護サービス事業者に国の指導監督権限。

介護サービス、国にも監督権 有識者会議が方針

 訪問介護大手のコムスンによる一連の不正問題を受け再発防止策を検討している厚生労働省は24日、有識者会議を開き、都道府県をまたいで介護サービスを提供している事業者に対し、国にも指導監督権限を与える方針を決めた。

 現行の介護保険制度では、都道府県が事業所単位で指定や指導・監督をする。コムスンのように広域で事業をする法人の本社に対する規制強化が課題となっていた。有識者会議では、国に、都道府県などと連携して法人本体の指導・監督や調査をする権限を与える規定を明文化するべきだとの意見が相次いだ。

 また、事業所廃止を現行の事後届け出から事前届け出とすることや、処分後の同一グループ内での事業譲渡に一定の制限を課すことも決めた。

コムスン問題で、コムスンが虚偽の指定申請を行ったことに対して、
各都道府県の対応はバラバラでした。
東京都で介護報酬の返還を求めるという、これまでの状況から考えてかなり思い切った対応をしたことが、
全国に広がり、その結果、コムスンは姿を消すにいたるわけです。

しかし、東京都が介護報酬返還や指定更新を行わないとしたことの背景には、
コムスンのサービスに対する苦情が多く寄せられていたことなどによるコムスンのサービスへの不信感もあったわけで、
同様のケースがあったとしても、これと同じような対応になっていたとは思えません。
それでも、おそらく東京都が動かなければ、まだコムスンは変わらずにサービスを続けて、拡大していたと思われます。

今回の方針では、都道府県をまたがってサービス提供している事業者に対して、
国が監督権を持つようになりそうです。
「事業所」に対する指導監督ではなく、「事業者(法人)」に対する指導監督と考えるとわかりやすいかもしれません。

国にどこまで監督権が認められるのか、
地域の実情に合わせてのサービス展開に支障が出てくるのか。
今後に注目してみましょう。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.helpertown.net/mt/mt-tb.cgi/485

この一覧は、次のエントリーを参照しています: 全国展開の介護サービス事業者に国の指導監督権限。:

» ブログから2007年を振り返る。 from 介護福祉ブログコミュニティHelperTown
介護業界激震の2007年をブログ記事から振り返っていきたいと思います。 フィリピ... [詳しくはこちら]

コメントを投稿