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介護保険改正。行政の権限強化と介護保険事業所の独自性。

介護保険法、秋に改正へ…立ち入り検査を強化

 政府・与党は18日、広域で介護サービスを展開する法人が不正を行った場合、末端の事業所だけでなく、本社にも国や都道府県が立ち入り検査できるよう、制度を見直す方針を固めた。

 秋の臨時国会にも、介護保険法改正案を提出し、改正の柱の一つとする。現行の介護保険法は、介護を全国展開する法人の存在を想定していなかったため、国や都道府県が本社に立ち入り検査できる制度がなかった。

コムスン問題を受けて、後手後手に回ってしまった感は否めませんが、
行政による権限が強化された、というのが今回の改正になりそうです。
こんな記事も。

コムスン問題で介護の規制強化へ・厚労省有識者会議

 こうした事態を受けて会議では、全国で事業展開する介護サービス事業者への規制のあり方や事業廃止後の利用者へのサービス確保策などについて話し合われた。このほか問題がある介護事業者に厚労省がグループ本社に立ち入り調査できるようにしたり、虚偽の指定申請、不正請求についての罰則を設けたりすることも議題にする方針。

チェック機能の強化は、事業所運営に大きく影響するかもしれません。

そもそも、介護保険は、民間活力を生かして、
画一的でない独自性・特色を生かしたサービスの提供と効率化を目指していたはずです。
が、ここにきて、行政の権限が強化される方向性にあります。

介護保険がどこに向かうのか。
そのビジョンを誰かが示していかなければいけないと思うのですが。。。

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